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国際結婚の離婚率が高い事を懸念しての相談です。
長男が中国人と結婚を計画しています。
マンション等の遺産相続権は当然長男にもあるのですが、妻や次男も同権利があります。
国際結婚をして、先々トラブルを回避したするタメに、長男と結婚者の連名で財産権を放棄する旨の文章に記名捺印させ、公正証書としておきたいと考えますが、これは法的に有効になるでしょうか?それともそのような遺言書が有効でしょうか?

A 回答 (1件)

相続発生前に、相続放棄をすることはできません。

公正証書を作ろうとしても、公証人から断られるのではないでしょうか。
息子の妻は質問者様の法定相続人ではないので、なおさら意味がありません。

「遺留分放棄」は相続発生前にもできます。家庭裁判所に申し立てをして許可を得ます。
そのうえで、配偶者と二男に全財産を相続させる公正証書遺言を残されるのが有効です。

ただし、遺留分放棄は強制されるものではありません。長男にその気がないのに、無理やり放棄させる権利は誰にもありません。
配偶者と二男に全財産を相続させる遺言をしても、長男には法定相続の半分(1/8)の遺留分がありますから、請求されたら支払わなくてはいけません。
生前贈与で名義を変えてしまうという手もありますが、家族間にしこりが残ってしまうかもしれません。
不動産はのちのち面倒になるかもしれないので、渡したくないと思われるのもわかりますが、何が何でも1銭も渡さないと意固地になるより、遺留分くらいの現金は残す方向で考える方が、トラブル回避になるのではないでしょうか。遺留分減殺請求の裁判を起こされたら、それこそトラブルではありませんか?(争族とうまいことを言った方もいらっしゃいます)

参考URL:http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_ …
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この回答へのお礼

法律用語入りの回答文なので、これから研究はしますが、先ずは有難う御座います。
絶対に配偶者に何も渡さないとの考えはありません。
配偶者にしても異国から日本にきて生活する訳ですから、相手(私の長男)が死亡したり(又、その時に、子供を抱えている等の事情ができる事もありましょうから)した際にはそれなりの保証をするべきとは考えておりますが、過剰な請求に対して、少しでも防御をしたいと考慮している次第であります。

お礼日時:2009/05/28 19:00

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