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法人Aは個人Bに金400万円を貸与しています。Aの返済要求に対し、Bは応じることができず、裁判となり、債権は確定しています。
将来もBが返済できる見通しがないので、Aは債権放棄を考えています。
Aが債権放棄した場合、Bには利益を受けたことになるので、Bに贈与税の納入義務が発生することになりますか? また、Bが贈与税を納入できなかった場合、Aに納入義務が発生しますか?

A 回答 (2件)

贈与税は、個人から財産をもらったときにかかる税金で、会社など法人から財産をもらったときは贈与税はかかりませんが、所得税がかかることになっています。

債権放棄によって所得を得た人が所得税を支払わなくても、債権放棄した法人には納税義務はありません。
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この回答へのお礼

早速のご教示ありがとうございました
良く分かりました

お礼日時:2009/05/29 07:31

贈与税は発生しませんが、貸倒金として引当可能かどうか問題です。


債権放棄に相当の理由がなければ、貸倒損金として費用参入が否認
される可能性があります。

この場合は放棄理由がないので費用計上はできないと思います。
調査されれば修正が必要でしょう。
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この回答へのお礼

ご助言ありがとうございました
実行に当たっては 専門家の協力をお願いすることにします

お礼日時:2009/05/29 07:29

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