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自動車保険の使用目的で「レジャー等」と「通勤・通学」の違いは月15日以上通勤に使う場合と聞きましたが、月15日を超えないように通勤に使っていれば保険の対象内になるのでしょうか?
定期などがあれば証拠になるそうですが、その他の日は自転車使用ですので14日しか使わないようにしていたということに嘘がなくても証拠がなければ告知義務違反になるのでしょうか?

通勤日数は20日を超えますが、月に数回(15日を超えないように)自転車で行こうと思います。
駐車場はコインパーキングを使います。(15日以内なら月極を借りるより安いため)
会社の交通補助費は自転車も自動車も同額です。

また、雨でたまたま使っていた時は対象になると聞きましたが、今日は暑かったとか寄るところがあったから車だったという理由でも認められるのでしょうか?

使用目的を「通勤」にして毎日車で通えば問題ないのでしょうが、贅沢だという理由で家族が月極を借りることや保険料が変わることを許してくれません。
かといって今の通勤には不便を感じているのでなんとか現状で車を使えないか考えています。

A 回答 (3件)

保険会社によっても多少違うと思いますが、一応通勤・通学で使っているんでしたら、そっちにしといたほうがいいと思います。


いざというときに、保険がおりないと言われても困ると思います。
どうしてもというなら完全におりることを確認してレジャーにしたほうがいいと思います。
年で数千円ですよね?
事故起こしたとき、被害者になったときのことを考えたら安心が一番かと思います。

この回答への補足

もちろん私も「通勤」にして通ったほうがいいことはわかっていますがそれを家族が許してくれないので、現状で(上記の条件で)保障が可能なのかが知りたいのです。
もし保障されないようなら車を使うことはできません。

補足日時:2009/05/28 23:57
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家族が許すとか許さないの問題ではないでしょう。



通勤に使うなら通勤でも降りる保険にする。
それが基本です。

「レジャー等」にしておいて、実際に事故があった場合には、通勤の疑いがあれば調査が入ります。
調査内容は色々ですが、挙証書類が揃わない場合は、周辺の聞き込みにも及びますので、例えば近所の人が「いつも車で決まった時間に出てますよ」とかの発言があると、保険は免責になる場合もありますよ。
人の記憶なんて曖昧だからイメージのみで話されてしまうので、確実に挙証書類が用意できて、「レジャー等」で問題ないと保険会社が判断できる状態でなければ「通勤・通学」にするべきです。
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ご家族が許してくれない事情があるのであれば、自転車通勤されては


いかがでしょうか?
どうしても車の通勤が必要不可欠であれば仕方のないこととして
ご家族の了承もいただけるのではないでしょうか?
保険もあらゆる会社がありさまざまな種類の契約内容があるので
今一度調べて見るのもいいかもしれませんよ。
最終的にはご自身のお気持ちが優先されるべきだとは思います。

参考URL:http://besthoken.web.fc2.com/
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