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自衛官を退職しました。
幹部候補生として1年間勤務し、自己都合により退職しました。
頂いた退職手当(?)は12万円と少々でした。
支給額に愕然としつつもこんなものかと思っていたところ、ネット上で下記のような記述を目にしました。(無断引用申し訳ありません。)


◆常勤の国家公務員の場合には、国家公務員退職手当法の適用を受けますので、離職後失業の状態にあるときは、そちらから雇用保険の給付に準ずる給付として退職手当を受けることができます。その際、当該退職手当の額が雇用保険の基本手当の額より少ない場合には、その差額が補填されることになっています。なお、国家公務員でも、非常勤職員の場合には雇用保険の適用を受けます。


もし上記記述が事実であれば、私が頂いていた給与214,900円から雇用保険支給額を考慮すると12万円は著しく少なく、何かしらの補填がいただけるのかと思い相談させていただきました。

・私がいただいた12万円はどういったお金だったのか?
・雇用保険に替わる補填をいただけるのか?

を教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

質問者さんが目にした記述は、法第五条関連の話で、


自己都合退職では適用されないと思いますが。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S28/S28HO182.html

質問者さんの場合は、第2条第2項第1号に該当し、俸給月額(手当て等を含まない
給料表の額)の百分の六十ですから、12万円で正しいと思われます。
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元の所属部署に訪ねるのが一番です。



が、計算や算出根拠を間違えるはずもない・・と思うのは私だけでしょうか。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

訪ねる前に知識として把握していたかったためご質問させていただきました。

私も計算間違いは考えにくいと思います。
いただいた額があまりに少なかったため何か特別な手当てで他に何か給付があるのかと考えています。
質問の引用にある補填という言葉が気になります。

お知恵を貸していただければ幸いです。

お礼日時:2009/05/30 18:55

自衛官は、国家公務員とはいえ特別職であるため、国家公務員法や


国家公務員退職手当法の適用対象外だからだと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

国家公務員退職手当法の適用対象外ですか。

確かに特別職ですから自衛隊法なんかに定められているのかもしれません。
調べてみたいと思います。

お礼日時:2009/05/30 18:49

支払者に確認すべきです。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

まったくその通りなのですが、知識に不足があり確認するのにも不安がありご相談させていただきました。

制度や仕組みに関してご回答いただければ幸いです。

お礼日時:2009/05/30 18:46

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