プロが教えるわが家の防犯対策術!

現在、知り合いの家の増築の相談にのっている最中です。
5年前に知人のご両親が家を新築しました。ご家族の知り合いの建築士に設計してもらったということなのですが、竣工直後その建築士さんは自己破産し工務店もそのままどちらともコンタクトがとれない状況になっているそうです。現在家族が増え、手狭になり二階に一部屋増築したいと思っているそうですが、既存の建築物の確認申請兼確認済証 および検査済証もということで、そもそも申請すらしてないのではないか、、、という結論に至っています。建物は鉄骨造の2階建で、建蔽率、容積率、準防火地域内における規定等は守っているようにみえます。このような場合でまず既存の建物を合法にする方法はありますか?
また、増築ができる可能性はあるのでしょうか?よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

準防火地域の増築となれば確認申請は必要です。


手元に検査済証がないのですね?
でも確認申請をせずに新築は考えられませんけど。
建築士法の改正で、建築確認の申請をせずに建築をした場合、
施工者や設計士の他、建築主にも罰則(100万円以下)と規定されています。
概要書が役所に残されていれば申請をしたことになりますが、5年前となると微妙ですね。(保存期間が5年だったが、法改正で15年になった)
本当に無届で建築していた場合は、行政との相談によるのではないでしょうか。

この回答への補足

回答ありがとうございます!先程、知人にもう一度探してみるように伝えたところ、確認申請書類を見つけました!しかし、、、、工事の途中で一部屋増築したらしく、その部分の新たな申請はしていないようす。どうしても、もう一部屋が必要らしいので、現在の違法の部分をきちんと合法化して新たな部屋を設けたいらしいです。行政との相談でなんとかなるものでしょうか?手間と費用がかかったとしても可能性があるならトライしたいと考えています。

補足日時:2009/06/01 18:18
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