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現在34才の男性です。早速ですが、
○昨年の8月末にて12年間勤めていた会社Aを自己都合でやめました。
○昨年の10月1日より違う会社Bに入社。(再就職手当は頂いてません。)
○今年2月末に会社都合(支店閉鎖)にて退社。
現在、ハローワークに通い失業給付を頂いてます。
所定給付日数は「120日」となっています。
最後が会社都合なので、特定受給資格者の認定日数だと思っていたのですが、ハローワークに確認したところ、B社での雇用期間(5ヶ月勤務)が連続6ヶ月以上でなければそれ以前(A社)の自己都合退社での受給資格になるといわれました。
雇用保険法等を調べましたが、連続して6ヶ月以上というくだりが自分には見つけられません。この、安定所の判断は妥当なのでしょうか。
ご教授していただきたいです。よろしくお願いいたします。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
最初に言っておきますと13条は特定理由離職者のことで特定受給資格者のことではありません。
特定理由離職者と特定受給資格者は別のものですので13条については全く関係ありません。
肝心なのはここ
>つまり、昨年8月末にA社を退職後、10月のB社入社までの間にハローワークに離職票を提出、雇用保険受給資格者証の発行を受けたのです。
意図的にとは思いませんが、この最大に重要な部分が抜けていれば話は180度違ってきます。
手続きをしてしまえばそこで被保険者期間はリセットされてしまいます、当然AとBは通算できません。
ですからB単独になってしまいます、しかしBは被保険者期間が5ヶ月間しかないので、特定受給資格者の6ヶ月の要件を満たさないので受給資格が成立しない。
その場合は遡ってAの受給資格が適用される、そうなれば自己都合で34歳で被保険者期間12年なら所定給付日数は120日となるということです。
これなら安定所の言っていることは納得できますし、その通りです。
No.5
- 回答日時:
今までの回答を拝見しましたが、かなり間違っていますので、投
稿させていただきました。
雇用保険法の第13条をごらんください。算定対象期間(基本手
当の受給資格に関する規定)について記述があります。
その第2項で、特定受給資格者について規定されていますが、カ
ッコ書きの部分をみてください。
「前項の規定により基本手当の支給を受けることができる資格を
有することとなる者を除く。」とあります。
つまり、特定受給資格者の規定は、一般的な制度では、救済され
ない人を、特別にゆるい条件で救済しましょう!という制度なので
す。
したがって、第1項によって受給資格を取得できる人を除いてい
るわけです。
これで、ご理解いただけたことと思います。
なお、今までのご回答の中で、間違っているところがいくつかあり
ましたので、訂正させていただきます。
雇用保険の受給資格は、一般的には第13条第1項にあるとおり、
2年間に12ヶ月以上です。別の会社でもかまいません。
また、支給停止期間、待期期間とはいわず、給付制限期間といい
ます。あなたの場合は、自己都合の3ヵ月が8月末から適用になっ
たのはそのとおりです。
待期期間というのは、求職の申し込み後の7日間のことです(第
21条)。
以上、参考になったでしょうか・・・。
ありがとうございます。
ご指摘の13条ですが、2項では特定受給資格者に該当する場合は、被保険者であった期間が過去24ヶ月で12ヶ月以上でなければいけないところを、それぞれ半分の期間(12ヶ月中6ヶ月)に緩くします、ということですね。つまり、これは特定受給資格者は被保険者期間のハードルを低くするものであって、特定受給者(23条)かどうかを判断するものではないですよね。
私の場合、過去24ヶ月でみれば23ヶ月の被保険者期間になるので、期間は1項に該当しますが、1項該当をもって特定受給者ではないという事ではないですよね。2項は被保険者期間の救済措置です。
ただ、、続く14条にて疑問はほぼ解決しました。私の不勉強で、こちらに質問し、煩わしてしまいました。申し訳ありません。
14条2項にこうありました。(不要と思われる部分は、省いてあります)
---------------
被保険者期間を計算する場合において、次の各号に掲げる期間は、同項に規定する被保険者であった期間に含めない。
(1) 最後に被保険者となった日前に、当該被保険者が受給資格を取得したことがある場合には、当該受給資格は特例受給資格に係る離職の日以前における被保険者であった期間
ーーーーーーーーーーーーーーー
つまり、昨年8月末にA社を退職後、10月のB社入社までの間にハローワークに離職票を提出、雇用保険受給資格者証の発行を受けたのです。14条のこの部分によれば、この時点で、それまでの被保険者期間はゼロにカウントされるのですね。。恥ずかしながら知りませんでした。基本手当てや再就職手当て等を頂いていなくても、一度受給資格をとった時点で、過去は清算されるんですね。
なので、冒頭に私が書いた24ヶ月中23ヶ月というのは正しくなく、24ヶ月中5ヶ月、13条2項でも12ヶ月中5ヶ月とみなされるのですね。
13条のご指摘があったおかげで、もう一度雇用保険法を見直し、解決、というか納得することができました。
また、いくつかの訂正箇所のご指摘、勉強になりました。
本当にありがとうございます。
No.4
- 回答日時:
>安定所に電話したところ、「同じ会社で被保険者期間が6ヶ月以上なければならない」といわれました。
いや、それは絶対におかしいですよ、それは2007年10月に雇用保険法が改正される前の解釈のはずです。
>「詳細は、一度直接安定所に来所ください」とのことでしたので、ご提示いただいたURLの内容等を参考にし、話をしてきます。
その後、自身で理解できない事があれば、またここでご相談させていただきたいと思います。
いやそれより前に前回回答したように、都道府県の労働局の雇用保険課に「○○安定所の○○と言う職員の方にこのように説明されたのですが、この解釈は正しいのでしょうか」と訊ねてください。
その結果を基にしてまた質問してください。
No.3
- 回答日時:
いや困りましたね、言葉が足りなかったようです。
前回こちらのカテゴリーでといったのは、回答のようにしても何か問題が起こって再び質問する場合はこちらのカテゴリーでしたほうがいいという意味です、全く同じ質問をしても意味がありません。
ですから電話1本でいいですから、前回の回答のように安定所に聞いてみたらどうですか。
恐らくそれで一件落着となるはずですよ、それをしないでここで質疑応答を繰り返しても時間の無駄ですよ。
安定所に電話して新たな展開があればそのときに質問したほうがいいですよ。
どうしてもお疑いなら下記の「被保険者期間を通算する場合の離職票の取扱いについて」の中に複数の離職票がある場合の離職理由の判断について書いてあるのでお読み下さい。
http://easy.net50.ne.jp/shimizu/products.html#
申し訳ありません。そうですね、同じ質問をしても意味がありませんでした。
安定所に電話したところ、「同じ会社で被保険者期間が6ヶ月以上なければならない」といわれました。
「詳細は、一度直接安定所に来所ください」とのことでしたので、ご提示いただいたURLの内容等を参考にし、話をしてきます。
その後、自身で理解できない事があれば、またここでご相談させていただきたいと思います。
重ね重ね、ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
会社Bを離職した場合の離職理由は、会社Bでの被保険者期間が6ヶ月以上ないと適用されません。
従って、質問者さんの場合は、会社Aを離職した理由が適用になり、自己都合退社の10年以上20年未満で120日となります。この場合現実の離職は会社Bの支店弊社、即ち自己都合ではありませんから、支給停止期間の3ヶ月は適用にならない筈です(私は当局へは未確認です)が、実際はどうなっていますか。
この処分は恐らく雇用保険法には記述がなく、行政解釈であろうと思われます。
ありがとうございます。
おっしゃる通り、待機期間の3ヶ月はありませんでした。
ただ理由は、会社Aでの離職票をそのまま適用し、昨年8月末より3ヶ月以上経過しているからという事で、適用されなかったのではなく、A社退職時からすでに3ヶ月以上経過しているから、との事でした。
なるほど、行政解釈なのですね。。
となると、審査請求で解釈が変更される可能性があるのでしょうか。
現実的には再就職に労力をつぎ込みますが、しかし、なんとなく腑に落ちない処分です。
本当にありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
6ヶ月以上働いていないと、雇用保険はもらえませんよ。
雇用保険の受給資格は、
・失業中である
・離職日以前1年間に6ヶ月の実務経験がある事
が代表的な受給資格です。
なので、5ヶ月では残念ながら給付されないと思います。
詳しくは、参考URLでどうぞ。
参考URL:http://www.koyouhoken-situgyouhoken.biz/koyouhok …
ありがとうございます。
URLにもありますように、
「離職の日以前1年間に、雇用保険の被保険者期間が通算6カ月以上あること」
というのは確認していたのですが、これは「同じ会社にて6ヶ月以上」という事なのかが疑問だったのです。雇用保険法をみると、"被保険者期間"とはありますが、"同一の会社で"とはありません。
これは慣例というか、常識なのでしょうか。
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