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初めて投稿させていただきます。
中小企業で人事の仕事を始めたばかりの者です。
会社で労働者代表を選任するにあたり、管理監督者から代表に立候補したいがなれるのか?との相談・質問を受けました。
一般的に管理監督者は労働者代表になれない・・・という認識でいましたが、念には念を入れて調べていくうちに
・管理監督者は労働者に含まれる
・事業場に管理監督者しかいなかった場合、管理監督者も労働者代表になりうる
という記事などを見つけました。
”管理監督者”という表現は労働基準法には明記されておらず、使用者とは異なるものだと思っていますが、管理監督者が労働者代表になれない根拠が明示されている法令や通知等、ご存知の方がいらっしゃいましたらご教示頂けますでしょうか。
細かい話で恐縮ですがよろしくお願いいたします。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
>”管理監督者”という表現は労働基準法には明記されておらず、
法41条2項にあります。これに該当する人は、経営者とそれにかわって職場を指図するごく一部の最上位の職位(たとえば部長)に限定されます。会社で管理職と呼ばれていても、不払い残業代の裁判になればまず会社は負けます。
>・管理監督者は労働者に含まれる
含まれます。労働者代表を選ぶ場合、選挙権はあるが、被選挙権はない、といえばわかりやすいでしょうか。労働基準法施行規則6条の2第1項に示されています。今回のお尋ねの答えはこれになります。
>・事業場に管理監督者しかいなかった場合、管理監督者も労働者代表になりうる
規則同条第2項です。その事業場に管理監督者しかいなければ、たとえば年次有給休暇の計画取得の協定の労働者側代表として選出します。
今回の一件は、職場のごくごく内輪で協定を締結してしまおうという魂胆が見え見えなのですが、上の1項2号の手順(全労働者への告知、民主的な選出)を踏まなかった場合、裁判となれば協定は無効になり、協定所定の免罰効果がなくなり使用者は罰され、民事上も不利です。
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