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 祖母が亡くなり、昭和61年~62年の定期預金証書が出てきました。

額面は10万円とたいした金額ではありませんが、
発行者が現在の銀行が統合する前の行名となっており、
統合後の現在の銀行に問い合わせたところ、

「10年以上前の情報は残っていないため、引き出すことはできない」

と言われてしまいました。

10年以上更新もせずに放置した定期預金は時効により、
銀行に売り上げ計上されるという話を聴いたことがありますが、
確かに証書が存在し、遺族が引き出したいという意思を持った
としてもどうにもならないものなのでしょうか?

お詳しい方、あるいは似たような経験をされた方、
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

認可された預金約款により処理されます。

どうしようもないことです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
そうですか。。。
今回、窓口の方から受けた対応は、一般的な対応ということですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/06/10 11:30

満期日を過ぎているはずです。

継続したなら別な証書か総合口座の定期預金になっているはずです。もしくは、普通預金に入金になって使ってしまったかもしれません。全く単独の定期預金は考えにくいです。
その証書の額面が現在も銀行にあると証明できますか?銀行が調べればいいじゃんというわけにいかないです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
ちょっと難しいようですね。。今回は諦めようと思います。

お礼日時:2009/06/10 11:29

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