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刑法第134条は秘密漏泄についての記述ですが、ここにその身分として「医師・・・、弁護士、弁護人」と2つの記載があります。弁護士と弁護人て違うんですか?わざわざ弁護士、弁護人と刑法で規定して書いているということは何かわけがあるんでしょうか?

A 回答 (4件)

 弁護士である弁護人は法律的知識はありますが,法律以外の専門的知識はないのが普通ですので,専門的知識を有する者を,特別弁護人に選任する例がもっとも多いのではないでしょうか。

たとえば,脱税事件において,税理士を特別弁護人に選任し,飛行機事故において,航空工学の専門家を特別弁護人に選任するが如しです。

 もっとも,このようなことは,鑑定人で足りることも少なくありませんので,特別弁護人が選任される(裁判所が許可する)のは,全国的にみても,年数件といったところではないでしょうか。

 特別弁護人制度は不要との意見もあるようですが,たとえば航空機事故で,証人の尋問の際に,弁護人のそばに特別弁護人がいて,専門家の立場から証人の証言を検討し,的確に反対尋問をするといった効用があるように思います。
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この回答へのお礼

度々の回答ありがとうございました。おかげで違いはよくわかりました。どうもありがとうございます。またお礼が遅れたことをお許しください。

お礼日時:2003/07/28 16:10

 刑法第134条にいう「弁護士」とは,弁護士法に定められた資格を有し,日弁連の弁護士名簿に登録された者(弁護士法第4条,第8条)のことであり,また,刑法第134条にいう「弁護人」とは,弁護士ではない弁護人=特別弁護人(刑事訴訟法第31条第2項)のことを意味します。



 刑事訴訟法で「弁護人」というときは,(1)弁護士である弁護人と(2)弁護士でない弁護人(特別弁護人)の両者を含み,実際の刑事訴訟では,(1)の弁護士である弁護人がほぼ100パーセントですが,たまに特別弁護人が選任されることもあります。
 刑事裁判では,「弁護人」というときは,通常は,弁護士である弁護人と特別弁護人の両者を意味するのですが,刑法第134条の場合は,「弁護人」の文言の前に「弁護士」の文言があるので,ここでいう「弁護人」には,弁護士である弁護人は除かれることになります。

 なお,刑法第134条で「弁護士」とだけ対象とすると,特別弁護人がこれに入らないことになりますし,「弁護人」とだけ規定すると,(1)民事関係での代理人弁護士や(2)刑事関係でも弁護人には選任されなかったが事件相談を受けた弁護士に秘密漏示罪が適用されないことになるからです。



【参考条文】
○弁護士法
(弁護士の登録)
第8条 弁護士となるには、日本弁護士連合会に備えた弁護士名簿に登録されなければならない。
(弁護士の資格)
第4条 司法修習生の修習を終えた者は、弁護士となる資格を有する。(弁護士の資格の特例)第5条 左に掲げる者は、前条の規定にかかわらず、弁護士となる資格を有する。
 (略)
○刑事訴訟法
第31条 弁護人は、弁護士の中からこれを選任しなければならない。
2 簡易裁判所、家庭裁判所又は地方裁判所においては、裁判所の許可を得たときは、弁護士でない者を弁護人に選任することができる。但し、地方裁判所においては、他に弁護士の中から選任された弁護人がある場合に限る。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。その違いを理解することができました。しかし弁護士でない弁護人とはどのような裁判の時に登場するのでしょうか?

お礼日時:2003/04/02 15:32

弁護士とは、弁護士法3条1項に「当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱によって、訴訟事件、非訟事件及び行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他一般の法律事務を行うことを職務とする者」と規定されているように、弁護士資格をもっている者をいいます。



弁護人とは、裁判などで被告人の弁護を行う者をいいます。
通常は、弁護人には弁護士がなりますが、刑事訴訟法によれば、弁護士以外でも弁護人になれます。

刑事訴訟法
第31条2項
簡易裁判所、家庭裁判所又は地方裁判所においては、裁判所の許可を得たときは、弁護士でない者を弁護人に選任することができる。但し、地方裁判所においては、他に弁護士の中から選任された弁護人がある場合に限る。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
正直わかったようなわからないような。
まだ完全に理解できません。

お礼日時:2003/04/02 15:31

弁護士と弁護人。

とてもよく似た言葉ですが、実はしっかり区別されています。

詳細は下記をご参考にどうぞ・・・

参考URL:http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo29.html
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2003/04/02 15:30

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