プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

お世話になります。

引越しした場合、郵便局に「転居届」を出さないと
旧住所宛に送られた郵便物は
「転居先不明に付き返送」と差出人に戻ってくると思っていたのですが

web上で検索してみましたところ下記のような記述をみつけました。
________________________________________________________________
市町村役場が保管している住民台帳からは入手していないのは確かなようです。

配達先の住所氏名は基本的には郵便物に記載されている宛先が元で
それ以外に、郵便局が独自に作成しているデータがあるようです。
このデーターの積み上げは、長い期間がかかっているそうです。
先日、松下もこの情報で暖房機の事故用メールを出してもらっていますね。
________________________________________________________________

つまり、郵便局へ転居届を出してない方に
旧住所宛に郵便物を送付したとしても
郵便局が独自に作成しているデータ上で、新住所がみつかれば
勝手に転送してくれて、差出人には、返送されないということでしょうか。

詳しい方の回答をお待ちしております。
どうぞ、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

郵便法


(転送)第35条 郵便物(郵便約款の定めるものを除く。)は、その受取人がその住所又は居所を変更した場合においてその受取人から郵便約款の定めるところによりその後の住所又は居所を届け出ているときは、その届出の日から1年内に限り、これをその届出に係る住所又は居所に転送する。

法律で定だめらてますのでこれに合わない運用はできません
届けが出てないのに勝手に転送は法律違反に成ります
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!