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 私は家賃滞納の支払いを理由に知人に15万円を貸し、早急に返済してもらうよう約束したのですが、その後知人が多重債務者である事がわかり、毎月小額ずつでも返済するという話になりました。(私は納得していないという事を知人に伝え、とりあえず様子を見る事にしました)
 しかし、「会社をクビになった」、「入院した」、というその場しのぎの言い訳のような話が何回もあり小額の返済もされず、今ではその連絡も無くなってしまい、音信不通状態となりました。又、内容証明を送りましたが、受け取られなかったようで私の元に返ってきてしまいました。市役所に事情を説明し、知人の住民票の写しをもらいましたが、住所は合っているようなので、私は知人を訴える事に決めました。
 そこでお尋ねしたい事があるのですが、

・お金はあくまで一時的に立て替えるだけで、近いうちお金が必要になるから早急に返してくれないと困る、という事を伝えた上で貸したのですが、多重債務者である事を告げずに借金をし、返済できなくなった場合に、罰則等はあるのでしょうか。又、違約金等の請求はできますか?

・小額でも返済できなかった理由が事実かどうか、証拠を用意してもらい、それを判断した上で裁判の方法を決めたいと思っているのですが、平日は仕事があり、できるだけ裁判所に足を運びたくはないので、裁判の前に証拠書類等を郵送で送ってもらい、今までの真偽が全てわかってから裁判に臨みたい、といった事は裁判所に要求できるのでしょうか?あるとすれば、どのような書類を用意すれば良いのでしょうか?

・今の所簡易裁判所を利用しようと思っているのですが、慰謝料、違約金、証拠を揃える為にかかった費用、等の請求もできるのでしょうか?

長文で申し訳ありません。又、初心者なので返事に時間がかかってしまうかもしれませんが、宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

> 罰則等はあるのでしょうか。


無い。

> 又、違約金等の請求はできますか?
請求は自由。
相手は払う義務はないので、あまり意味はない。
違約金を定めた契約書が有れば、それを根拠としたある程度の強制力はあるが、契約書がないなら強制力もないに等しい。

> あるとすれば、どのような書類を用意すれば良いのでしょうか?
支払督促という手続きを利用する。

> かかった費用、等の請求もできるのでしょうか?
請求は自由。認められるかはケースバイケース。
認められる可能性はかなり低いと思うけど、駄目と断言するほどでもない。

この回答への補足

ご返答、ありがとうございます。
どうやら、違約金や慰謝料といった話は難しいようですね。
その場合だったら確かに支払督促が一番良さそうな気がします。
ただ、支払督促をされた相手が借金を認めなくて通常訴訟に切り替えた場合は相手の住所の裁判所で争う事になるみたいですが、そこが心配です。相手の住民票は千葉になっているのですが、実家は兵庫なので、それを悪用されないか心配なのですよ。
通常訴訟に切り替えられた場合は、住民票の住所の裁判所しか利用はできない事になっているのでしょうか?又、仮にそうだとしても支払督促が届いた後住民票を移して、その移した住所にある裁判所を通常訴訟の場所に指定する事もできるのではないでしょうか?
その辺りがわかったら支払督促をしてみようかと思います。
ありがとうございました。

補足日時:2009/06/14 19:42
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#2=#3です。


債権回収の実務を超え、純粋な学問の領域に入ってしまいかねませんから、深いご興味がおありなのでなければそれほど気にされないほうがいいようには思いますが。
支払督促は裁判ではないので、支払督促を行使しても、その後の正式裁判には影響はない、という意味です。
借金の事実があったかないか、相手方が認めたか否かは関係ありません。また、支払督促は強制執行のための債務名義にはなりますが、相手が借金を認めたことを意味するものではありません。
あと、金銭債務において、「返せなかった理由」は裁判上一切問題になりません。そのような主張をしても意味がないのです。
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この回答へのお礼

そうですか… 
でも、意味が無かったとしても事実はきちんと知らないと納得できないので、聞いてみるだけ聞いてみる事にしますよ。裁判上で問題にできない事が残念ですが。
支払督促は返済の様子見程度に考えていた方が良さそうですね。送った後も気は抜かないようにします。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/06/18 19:52

>支払督促の結果が出た後でも、その借金について裁判前の話とは違う事実がわかった場合には、同じ借金でも再度訴える事はできますよね?


結論からいうとできます。
民事訴訟法における、この根拠(既判力の問題)は大変難しいです。私も調べました。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
既判力の意味がわからなかったので自分なりに調べてみました。自信は無いですが、今回の場合は支払督促という事なので、あくまで判決するのは、借金がいくらで、その事実が有るか無いか、という事であって、それ以外の事に対しては既判力は無い。つまり、それ以外の事なら同じ借金について再度訴える事ができる、と考えて良いのでしょうか。
そうなると、相手が借金をした事をあっさりと認めた場合には、返せなかった理由を答える義務が無くなるような気がしますね。
ただ、その事に関しては既判力は無いので、借金があると認められた分、私が有利にはなると思いますので、やはり支払督促がいいのでしょうか。ただ問題は、相手に支払督促が届くかという事ですが。
支払督促の書類をもらいました。証拠も今揃えている所です。ただ、他にもっとよさそうな方法がありそうならばそちらも検討したいので、ありましたら宜しくお願いします。
貴重なご意見ありがとうございました。

お礼日時:2009/06/16 20:57

> 多重債務者である事を告げずに借金をし、返済できなくなった場合に、罰則等はあるのでしょうか。


「返せるはずだったのに結果的に返せなくなった」のなら刑罰には該当しませんが、「返せないことを知っていながら、あなたを騙してお金を借りていった」のなら、詐欺罪です。
多重債務者の場合、騙さないと借りられませんからだいたい騙す意図がありますね。

>支払督促をされた相手が借金を認めなくて通常訴訟に切り替えた場合は相手の住所の裁判所で争う事になるみたいです
この場合の相手の住所とは、督促のあった際の相手の住所です。
督促の後に引越しするのは債務者の勝手ですが、それで直ちに管轄移送が行われるわけではありません。それでは債権者(質問者様)にあまりにも不公平です。

ちなみに、支払督促でなくて、少額訴訟を提起するなら、債務の履行義務地である質問者様の住所地の裁判所で訴えることもできます(民法484条ただし書、民事訴訟法5条1号)。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
個人間でのお金のやりとりで詐欺罪を訴えるのは難しいという話をインターネットで見たのですが、私の一番の目的は、訴えられたらもしかしたら捕まるかもしれない、という事を相手に実感してもらい、逃げられないようにする事なのですよ。今の状態で例え借金返済の義務が認められても無い袖は振れませんから。その為に今までの証言が本当かどうか書類を用意してもらい、それを見てどのような裁判にするか決めたい、という事を裁判所に要求したいのです。
ただ、今の状態では、例え証言が全部嘘だったとしても刑罰も慰謝料の請求も難しいようなので、先に訴えて私に対しての借金返済の義務を認める書類(私の主張が認められた場合の裁判の結果)を受け取り、その後それを見せて知人のアパートの管理会社や、勤めていた会社等から知人について話を聞いてみようかと思います。(知人の借金と返済について関係があるので問題は無いですよね?)そうする事によって、例えば明らかな犯罪行為をしていたり、他の人にも同様の方法でお金を借りていた事がわかったりするかもしれないので。もしくは、もっと良い方法があればご教授をお願いしたいです。
小額訴訟も考えたのですが、今の所問題は無さそうなので支払督促でいこうかと思っています。支払督促の結果が出た後でも、その借金について裁判前の話とは違う事実がわかった場合には、同じ借金でも再度訴える事はできますよね?
貴重なご意見、ありがとうございました。

お礼日時:2009/06/15 20:13

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