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朝起きて窓を開けようとカーテンを開けると、網戸を破り、小石が投げ込まれて窓ガラスが破損しておりました、直ぐに警察に電話、調べてもらいましたが、盗難物がないので、被害届を出すことで終わってしまいましった。貸家なので不動産に電話したところ借家人賠償責任人があるので、私の入っている火災保険で処理して欲しいとのことでした。不動産会社が保険会社に連絡したのか、直ぐに担当者が電話して来て保険を使っても良いですか?と連絡がありました。こちらに何の落ち度も無いのに、投げ込まれた石で網戸とガラスが破損した保証を、借家人である私が、現状復帰ということで負担金3,000を払ってまで、借家人賠償責任を取らされて保証しなくてはならないのでしょうか?
何方かお詳しい方、ご回答宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

家主です、


災難でしたね!
この契約は 免責が有る契約ですね、3000円はいたしかた 無いと
思いますが 家主が入っている保険で免責無で 出来る場合もありますので、大家さんに 聞いてください。わたしの マンションは 負担ゼロで直せる保険に入ってます。
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この回答へのお礼

負担ゼロの保険に入られていて、借家人の方は安心ですね。
不動産で私の保険を使ってくださいと言ってきたので、大家さんは入っていないかもしれませんが、1月に玄関先の壁を自転車又はバイクで壊された時は不動産で保険を使って直してくれたのですが、今回は私の入っている保険でと言って来ました。
一応話してみます。ありがとうございました。

お礼日時:2009/06/14 14:55

借主負担になると思います。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。やはり、借主負担なんですね。

お礼日時:2009/06/13 22:00

このような時は



犯人が支払い義務があります
しかし
犯人が見つからない時は、

持ち主が負担することに成ります
家を借りているときは契約内容によります

契約内容は通常借主が現状回復義務があることが明記されていますので
大家さんに引き渡すときに現状回復する必要がありますので借主の負担と成ります

したがって
契約書の内容を確認して下さい
と成ります
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この回答へのお礼

契約内容を良く見てみます。現状回復義務ということでやはり借家人負担なんですね。ありがとうございました。

お礼日時:2009/06/13 22:04

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