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昨夜、お風呂に入っているときに突然
洗面台のパイプが取れてしまいました。
我が家は洗面台が広場にいついているユニットタイプです。

築年数は14年で、入居したのは1年前です。
ほかにもちゃんと掃除が出来ていない部分があったままだったり、トイレの換気扇が壊れたりしています。
換気扇については話したところ「ずっとこのままなので放っておいてください」といわれています。

昨夜のように故意に壊した訳ではない場合、
修繕費は私達の負担になるのでしょうか。

契約書には風呂、バーナー煙突の修理は借主の負担と書いてあります。

A 回答 (2件)

契約書全体を見てないので確かなことはいえませんが、



>もう一度契約書を見直していたところ、
・自然老朽による破損修理

なら家主負担でいいと思います。まずは申し出てみればいかがでしょうか。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

とりあえず話してみることが先決ですね。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2003/09/05 09:28

原則は家主の負担です。


しかし、契約書に借主負担と書いてあれば、借主負担となりますので、今回の場合はご自身の負担になると思います。
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この回答へのお礼

素早いご回答ありがとうございます。
原則は家主なんですね。

もう一度契約書を見直していたところ、
・自然老朽による破損修理
・設備工事の共有部分修理
などは家主の負担と書いてありました。

こういったものは自然老朽とは呼ばないのでしょうか?

何度も質問ですいません。
ご回答、よろしくお願いいたします。

お礼日時:2003/09/04 11:10

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