プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

閲覧ありがとうございます。
築34年の賃貸物件に住んで1年経ちますお風呂に入ってる時に浴室のキャビネットの一部に塗装が剥がれぐらついてる部分がある事に気がつきました。
以前にも直したような形跡(塗装でくっつけた?)があるようで塗装が剥がれた下の部分は緑ぽい汚れ?がついています。
特に物などを置いたりした記憶もないのですが、再び壊れた場合は借主の負担になりますでしょうか?
修理費用はいくらほどかかりますでしょうか?

またこの他にもお風呂の窓のパッキンが劣化しておりちぎれたり台所の窓の網戸の外れ止めがなくすぐ外れたりと治す箇所が多いのですが、これも借主の負担になりますか?

ご存知の方教えていただけますと幸いです。
よろしくお願い致します。

「浴室の塗装剥がれ修理費用について」の質問画像

A 回答 (2件)

色はアイボリかなコーキングです。


価格は680円です自分で出来ます。

退去前なら
日常の手入れの部類でもなさそう
現在なら家主の補修として処理してくれると思う。
ようするに、お金は取らない。 

割れてない。経年劣化でのただのお手入れ直せる。
    • good
    • 1

不動産屋に勤めています。



退去時の原状回復費用の負担については、まず、賃貸借契約書の記載内容がすべてです。賃貸借契約書を熟読し、退去時の原状回復についてなんて書かれているか、理解してください。
(賃貸借契約書に記載のある賃借人負担部分については、賃借人に請求されると考えてください。)



賃貸借契約書に記載のない内容については、国土交通省のガイドラインが一つの目安になります。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutak

https://www.mlit.go.jp/common/001016469.pdf

これもご確認ください。

ガイドラインには、
・いわゆる経年変化、通常の使用による損耗等の修繕費用は、賃料に含まれる→大家負担

・賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損の復旧→賃借人負担

と書かれています。契約書に記載がない部分については、上記の考えで大家負担あるいは賃借人負担 となります。

----------------------------------------------
以下、質問内容への回答です。

契約書になんて書いてあるかわかりませんが、普通の契約書なら以下の通りです。

>浴室のキャビネットの一部に塗装が剥がれぐらついてる部分がある事に気がつきました。
>以前にも直したような形跡(塗装でくっつけた?)があるようで塗装が剥がれた下の部分は緑ぽい汚れ?がついています。
>特に物などを置いたりした記憶もないのですが、再び壊れた場合は借主の負担になりますでしょうか?

築34年で、修理跡があるなら経年劣化を主張し、すべて大家負担と言っていいと思います。

>お風呂の窓のパッキンが劣化しておりちぎれたり台所の窓の網戸の外れ止めがなくすぐ外れたりと治す箇所が多い

これも経年劣化で大家負担が主張できると思います。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A