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一階のアパートに6年住み、今回引っ越します。現在築20年です。
いくら掃除をしてもカビが生えるため、ユニットバスがカビだらけ(下の方と水が滞る場所)になっています。毎日風呂には入っていますが、まる1年ほど掃除していません。

賃貸契約書の特約事項には
・クリーニング代は貸し主負担
・原状回復費は請求しない
・ただし借り主の故意過失によるものは上記に当てはまらない。
と明記させています。

このUBの状況は「過失」に値し、原状回復費は借り主負担になるのでしょうか。

A 回答 (5件)

確かに、掃除をしても気持ちよくきれいにならないとヤル気もなくなりますが・・・



ただでさえ、カビが生えやすい(湿気がこもりやすい)環境で掃除を長期間怠ると、ますます状況は悪くなると思います。
退去時のことも心配ですが、毎日使うところですから、ご質問者様の健康のほうが心配ですが・・・。

さて、退去時のことですが、故意に掃除を怠り、そのために建具などの損傷が大きいなら、借主負担は多少増えると思いますが、おそらくあまり心配はないでしょう。
入居時に敷金を支払っていれば、まずそこから充填されます。
通常のカビ程度なら、業者のハウスクリーニングで済むでしょうし、しつこい汚れなどで追加請求がかかっても敷金を超えることはないと思います。
敷金を払っていない場合は実費が請求されますが、たぶんクリーニング代だけなら高くて3万くらいでしょう。
追加請求で費用が高くなる場合、水周りで高くなるのは排水口に物が詰まっていたりする場合です。
何か大きなものを流していなくても、掃除を怠ったために髪の毛などが詰まって流れが悪くなっている場合も、排水口の清掃が必要なので注意してください。

新築物件ならまた別ですが、築20年で既に6年もお住まいなので、良心的な大家さん(管理会社)なら、敷金の範囲で納めてくれると思います。
ただし、退去時、管理会社のチェックが入る前にご質問者様が最低限の掃除をしておくなど、こちらの誠意ある対応も必要です。

先方もプロですし、いまどきは何年も掃除をまともにいない借主も珍しくないので多少のことには慣れています。
だからといってわざと掃除をしない、というのはダメですが、ある程度常識的な範囲で掃除をした上で汚れがたまったり、経年劣化による破損などは"故意過失"とは判断されないと思います。
(たぶん契約書に記載されている故意過失とは、一般的には、ケンカで窓ガラスを割った、友達とふざけて壁に穴をあけた、勝手にリフォームした、禁止されているペットを飼って建材を傷めた・・・などのケースを指すと思います。)

もしご心配なら、退去前に掃除しましょう。
UBということなので、換気扇をまわし、浴室のドアを開け、部屋の窓もあけて風通しをよくした状態で、バス用洗剤で掃除したあと、カビなどが残っているならカビ取り剤や漂白剤をスプレーして10分ほど待って洗い流してみてください。
一生懸命こすったりしなくても、コレだけでかなりスッキリすると思います。
時間にして15分~30分くらいでしょうか。
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不動産やです。


通常のクリーニングで落とせない位のカビ汚れは、借主の負担です。
通常の手入れをしていればカビも奥深くには入らないので、大抵はクリーニングで
落とせますが、落とせずにパネル間にあるパッキンの交換等になりますと、
当方で6万円戴いた事例がございます。
分解、組立てに専門職の手間が掛かる為高額です。
カビ取り剤で何回かチャレンジしてみてください。
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この場合、1年間の清掃をしていないと言うのが、問題になります。


通常で、それ程の長期間の放置は考えられないと言う事になれば、当然クリーニング費用は相談者の負担となります。
ユニットバスでも、スミや天井にカビが出ている程度であれば、生活していた時の湿気でのカビとなります。
ある程度は、覚悟した方がいいと思いますよ…
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通常の方法で管理していればクリーニング代は請求しませんというのが契約の内容です。

状況はありますが1年間掃除していないのが通常の方法で管理していたとは言えません。費用は
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1年掃除してなかったのですか。



とりあえず出る前に出来るだけきれいにしてみては、借り主負担にならない査定結果をお祈りします。

普通は貸し主負担だと思いますけど、カビとり剤で長時間放置すれば少しは取れるでしょうかね。
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