
詳しい方のご回答を頂けたらと思い、質問させていただきます。
現在東京にて賃貸マンションを借りています。
今度、引っ越しのために退去します。
当方9年間住んでいました。
住んでいる間、お風呂のひび割れを引き起こしました。
掃除中の事故で悪意があったわけではありませんが、使用者の過失にあたると思っています。
ここで質問です。
国交省のガイドラインによると、経過年数に応じて設備の価値(経年劣化?)が下がります。
他のサイトで確認したところ、8年目以降は10%とのこと。
その場合の支払い代金として、Q1,Q2それぞれで請求される金額が
最も妥当なものはどれなんでしょうか?
Q1,貸し主が風呂を全部交換した場合(例えば30万円)
A-1.私が3万円支払う
A-2.破損させた部分だけの対応なので、3万円以下の金額になる
A-3.その他
Q2、貸し主がひび割れ部分のみを交換した場合(例えば10万円)
A-1.私が1万円支払う
A-2.私が破損をさせた部分の補修なので、10万円全額払う
A-3.その他
色々調べているのですが、具体的な金額わかりません。
詳しい方のご見解頂けたら幸いです。
何卒よろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
不動産屋で働いています。
東京での勤務実績もあり、敷金精算に立ち会ってきました。
経年劣化は言ってしまえば、原価償却を基本として考えています。
設備などではなくて、ゲームソフトなどで考えてください。
例1
FF12(PS2版)ソフトを売る→ゲーム期間3年→状態が良い→得点付録など全部付いている→【高価買取】
例2
FF12(PS2番)ソフトを売る→ゲーム期間二週間→ディスクに傷が多数→得点付録などはボロボロ→【安値買取】
こんな感じになるのが基本です。
壁紙とかも、平均してみれば5~7年周期で張替えを行いますが、入居者はタバコを吸わない人が多かったり
家具の移動時なんかには特に気を配って、傷・へこみ・日焼け等を押さえ込んで生活していたとすれば
7~10年は張替えをせずに済みます。
問題は、現状がどのような常態かってことです。
東京ルールを適用した契約書をお持ちなら、おそらく契約文章内にこんな一文があるのでは?
『故意または過失によって、建物・設備の一部または全部を、破損・欠損させて場合、乙の負担を持ってこれを修復する』
条文がそっくりそのままとは言いませんが、おそらく似たような文書が記載されてると思います。
その内容に従って、不動産管理会社もオーナーも動きます。
破損したため二度と使用不可能なほど、あるいは破損部分から湯船の水が漏れ、利用に支障をきたすレベルなら、
間違いなく、貴方は浴槽の修繕費を請求されますよ。
>国交省のガイドラインによると、経過年数に応じて設備の価値(経年劣化?)が下がります。
他のサイトで確認したところ、8年目以降は10%とのこと。
はっきり言いますと、これは目安であり【 法 律 】ではありません。
どんなサイトを調べたかは知りませんが、そのガイドラインには
【平成OO年OO月OO日 施行】こんな一文は絶対に無かったはずです。
そのガイドラインどおりに事は進みませんので、まずは契約書内容を確認してください。
それを踏まえたうえで、質問者さんのQに答えるとこうなります。
Q1(契約書を見ていないので、断言は出来ませんが)
A-1.おそらくその可能性は限りなく低いです。もっと高い請求が来ます。
A-2.同上。
A-3.この中では、これが選択される確立が最も高い
Q2(契約書を見ていないので、断言は出来ませんが)
A-1.可能性はあります。
A-2.この中では、これが一番有力。
A-3.家主が湯船ごと「古いから、このまま変えちゃおう」とでも言って費用負担すれば、貴方の負担額が0円って事もありえます。
他の方も書いてますが、ひび割れ(破損)してしまったときに、管理会社にだけでも連絡しておくべきでしたね^^;
東京ルールや国交省のガイドラインは守ってくれませんよ^^;
この回答への補足
具体的および実務からのご回答ありがとうございます。
ひび割れですが、水は漏れてはいないのですが
次の人が使うとなると絶対に気になるという状況です。
何かしらの補修は必要かと思います。
また契約書にはご指摘いただいたような事が書いております。
ガイドラインと東京ルールが法律ではないというのは理解しています。
ですが、ガイドラインや東京ルールが無いと大家さんおよび
不動産屋さんが丸儲けになる可能性が高いですよね?
そのため、これらを消費者が参考にして大家さんおよび不動産屋さんに
交渉するための参考になる存在ではあると思っています。
また減価償却であればその設備の価値自体は落ちますよね?
なので全額負担は無いと考えていますが、どのようにお考えでしょうか?
仮に全額負担を拒否して法廷で争った場合、確実に全額負担になるもんでしょうか?
No.4
- 回答日時:
ごめんなさい、#3での回答者です。
調べなおしてみましたが、やはりこれは【 法 律 】 ではなくて、東京都内だけで適用となる【 条 例 】です。
法的拘束力はあまりないので、契約時に渡されたであろう【賃貸住宅紛争防止条例】を読み返してみてください。
http://www.repros.jp/knowhow/k-matsuo/04/1001-78 …
今回の場合、おそらく下記URLの最下部【例1】と同じく、質問者さんに請求されますよ。
修理費の満額請求って事は無いでしょうけれど・・・
http://www.j2t.jp/article/13181651.html
この回答への補足
こちらの回答を見ずにさきほどの回答に補足をしました(汗)
そうなんです、おそらく満額請求は無いとは思うのですが
実際の金額がいくらなのだろうともやもやしておりまして。。。
例えば、下記のURLの「別表2 賃借人の原状回復義務等負担一覧表」をみたりすると
10%で良いのかと思ってしまい。
http://www.urban-consultant.co.jp/freepage_uc_59 …
もちろん、上記は借主視点ですが、まったく間違っているわけでもないと思いますし
obrodouhuさんが言っている事もわかりますし。
一律で決まりがあるわけでなく、ケースバイケースなんでしょうかね。
No.2
- 回答日時:
そんな法的なことを先に調べて備えなければいけない程派手にやってしまったんでしょうか?筋的には壊した時点で報告が普通かと思いますが…改装や修理ににどのくらい力を入れるかは大家さんによっても全く違いますし、一刻も早く見積もりを出してもらった方がいいと思いますよ。
壊した時点で報告はまったくその通りだと思います。
ただ、私の場合自然に壊れたものでも使えればそのまま使っていました。
例えば、換気扇とかの音がうるさいけど煙を吸うからそのまま使い、
さすがに音が絶えきれない程うるさくなったときに交換してもらいました。
ただ、話し合いの時に多額であればの備えとしての知識をお伺いしたく
質問いたしました。
いったんは話し合いでしょうか。
No.1
- 回答日時:
こんばんは^^
あなた様が言われる国交省での記載での判断と家主さんとの判断には誤差は発生
すると思います。
やはり こんな場合は直接、家主さんと交渉するのがベターではないでしょうか?
話し合いでの解決って事ですが それは無理ですか?
室内に設置している備品などの不具合は家主が修理するものだと判断します。
失礼しました。
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