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私の所有するアパートに2年ほど前に入った入居人からユニットバスの洗い場の床に割れ目ができたとの報告があり直ちに現場に行き確認したところ大きいもので30cm位の割れ目が大小何か所もできて床と壁との1辺が3cmくらい落ち込んだ状態になっていました。業者を呼んで見てもらいましたら割れ目からの水漏れで床下の木材が腐ってしまいユニットバスを支えられなくなっているとの事でした。直すためには床下の補強とユニットバスその物を新しくしなければならないとのことで、総額70万円の修理代がかかります。入居時点では傷はなかったがいつ頃からこうなったかという質問に入居者はいつとは覚えていないが最初は小さかった傷がだんだんこうなってしまったと言っております。傷ができた時点ですぐ連絡をもらえれば洗い場の床部分だけの補修で終わってたのにと業者は言っております。このようなケースで修理代の全額を入居人に請求できるのでしょうか?

A 回答 (5件)

築年数は22年であれば耐用年数を超えておりますので、入居者さんが過失ではないと言う限り浴槽の損傷に関しては問えないでしょう。


<ユニットバスの技術者の説明では20年位使用すると風呂桶の外板がめくれたりすることがあるが、床にひびが入るようなケースはあり得ないとのことです>
とありますが、環境によってお風呂がとても寒いときにいきなり熱いお湯がかかったりするとふるいFRPはひびが入ったりすることはあります。
浴槽のひびで床下の木材が腐るということは全部つながっているユニットバスだと思いますが、下の木部の補強に関しては入居者さんの報告がなかった事によっての損害なので問えるかもしれませんがおそらく70万のほとんどはユニットの交換費用じゃないんですか?
ですので基本、1番の方に賛成で費用を問えるとしても敷金の金額を考慮していくらかという感じでしょうね
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。なん名かの皆様からご意見、ご提案を頂きだんだんとこれからの方針がみえてまいりました。皆様のご貴重なお時間をお使いいただいて書き込みを頂きましてありがとうございました。

お礼日時:2009/07/26 19:52

築年数はどのくらいですか。


5年くらいのものなら、確かに入居人の責任はありそうですね、しかしどちらにしろ、工事費の総額を要求しても法的にも合理的ではないという判断をされるでしょう。
1.先ずはUBの欠陥かどうか
2.UBの欠陥でないなら、入居者の責任として、築年数から修繕費全額の  何%の請求が可能という判断ですかね。

この回答への補足

築年数は22年です。

補足日時:2009/07/25 13:59
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この回答へのお礼

貴重なご意見ありがとうございました。

お礼日時:2009/07/25 14:01

業者してます。



回答としては#2の方と一緒ですね。ただ70万円ともなると請求してもポンと出せる金額ではないので、そのあたりの折り合いをどう付けていくかが問題ですし、そもそも全額を借主に負担させることが妥当かどうかも容易には判断できませんね。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。私も同感でユニットバスが新しくなり部屋の付加価値があがることをかんがえますと全額請求が可能かどうか悩むとこであります。

お礼日時:2009/07/25 10:07

借り主の善管注意義務違反だと思います。



小さな傷が分かった時点で、報告し修理を求めるべきでした。
床が木が凹んで、床が腐るまで放置していた責任は
借主にあると思います。

全額は請求できないと思います。

詳しい計算の仕方は分からないですが、適当で。

傷が分かった時点で、修理した場合の費用。

今回の70万円の費用。

2つの差額が借り主の責任で被害が大きくなったものと
思われますので、この部分が責任があると思います。



参考: 善管注意義務とは 

参考URL:http://www.c21e-house.jp/chintai-words/2008/04/p …
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。ご意見を参考にして交渉にあたりたいと思います。

お礼日時:2009/07/25 10:09

借主の故意で無い限り


備品修理等は大家さん側の全額負担とされています。

家賃という名目の中にはそのような修理時に関する負担も
含まれている物なので問題は借り主の故意かどうか、という問題になります。

お風呂場というのは通常は入浴する為に使う物なので
普通に使って人の重さで床にヒビが入ったというのであれば入居者の責任は無くなります。
逆に、入居者が入浴以外の目的でお風呂を使っていたり
入居者が浴室用にTVや鏡を取り付けた事でネジなどの穴をから水が漏れ、損害が出たとなれば入居者側に責任が出てきます。

今回のケースは新築でも無いようですし
入居者も通常使用していたようなので入居者側の責任は低いように感じられます。

自然使用を繰り返すうちに傷が大きくなったとの事ですが
傷が出来ても文句を言わず我慢しようとしていた、という入居者の善意
とも受け取られる行為でもあるので
結果として修理費用が増大してしまった訳ですが
入居者の悪意とは言い切れないので入居者の負担請求は厳しいと思います。

ユニットバスでも高級な物であればそう簡単にヒビ割れを起こす事もないですし
ヒビ割れを起こすような安価な物を他人に貸していたという事で
金額的に辛いでしょうが大家さんの負担は仕方ないと思います。

どうしても金額が高額すぎてその金額ではすぐに修理出来ないという場合などは
入居者と※相談という形で
費用の折半などの話し合いをしてみてはいかがでしょうか?

裁判ともなればたぶん貸主の全額負担となると思います。

この回答への補足

入居の際に取り交わした修理の際の貸主、借主の費用負担の説明の中にエアーコンからの水漏れを放置した結果、畳、床等を腐食したような場合は借主の責任とありますのでそれに該当すると思われるのですが? また、ユニットバスの技術者の説明では20年位使用すると風呂桶の外板がめくれたりすることがあるが、床にひびが入るようなケースはあり得ないとのことです。

補足日時:2009/07/25 09:52
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この回答へのお礼

貴重なご意見ありがとうございました。今後の交渉にあたり、参考とさせていただきます。

お礼日時:2009/07/25 10:15

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