電子書籍の厳選無料作品が豊富!

ある保険会社に次のような特約がありました。
1.対歩行者等事故傷害補償保険特約
 対人賠償では支払い対象にならない被害者の過失部分に相当する
 損害について保険金を支払う

2.対物差額修理費用担保特約
 相手の車の修理費が時価額を超える額を支払う

どこの会社の保険にもついているわけではない特約のようですが、
1.の案件って具体的にどんな場合ですか。
 対人賠償の対象外って何ですか?犬とかペットの事ですか。
 この請求頻度が多いのならどの保険会社もあるはずですよね・・・

2.のようなケースは現実的によくある話ですか?
 保障って時価価値までではないんですか。

よろしくお願いいたします。 

A 回答 (3件)

1→おそらく人身傷害 車外事故担保案件と思われます。

歩行中や自転車搭乗中に車にはねられた場合 過失部分は対人賠償では減額補償されます。その減額分を補償するのが人身傷害です。

また、人身傷害で交通乗用具に起因する、交通傷害人身事故が補償される自動付帯された自動車保険もあります。
交通乗用具とは、自転車・乳母車・ベビーカー・ロープウェイ・椅子付きリフト・エスカレーター・超軽量動力機・などなど多岐にわたります。
人身傷害で交通乗用具に起因する事故を補償してるのではありませんか? 保険会社がわかりませんが?

2→修理代が時価額を上回れば全損 法的には時価額賠償です。
年式の古い車では上記のようなことがまま起こりえます。しかし、相手によっては、修理してどうしても乗りたいという人がいます。
そして、修理代と時価額の差額を払えということになりトラブルになります。
このようなトラブル回避のために、このような対物特約があります。
差額50万を上限に、修理することを前提に余分に賠償する特約です。
現実には多くはありませんが、あり得る話しです。
法的賠償は時価額限度で事たれりですが、円満早期示談解決を望まれる方にはお奨めします。

相手から差額分を請求されても、毅然と対応される方には必要ないかもしれませんが、事故は相手を選びません。
悪質な相手によっては一筋縄ではいかない、困り果てるケースもあるようです。
たいした保険料ではありませんので、つけるに越したことはありませんね。 
    • good
    • 0
この回答へのお礼

SBIの保険です。
2の件は理解できました。ありがとうございます。

1ですが、乗り物系の補償は「交通事故危惧担保特約」というのが
別にあるようなのでベビーカー等乗車中の補償は違うようです。
>歩行中や自転車搭乗中に車にはねられた場合 過失部分は対人賠償で
>は減額補償されます。その減額分を補償するのが人身傷害です。
 ご回答の通り被害者の過失部分をこの特約で支払うようなのですが、
 相手の過失分を支払う意味がわからないんです。
 お仕事ができなくなった補償などは対人保険でカバーされるんです
 よね。ではどのようなケースが?

お礼日時:2009/06/15 16:20

2のケースはかなり多いです。



10年位前から車を長く乗り続ける傾向が出てきてからは
大変多いです。

弊社での付保率は100パーセントです。

又同様に
弁護士特約も
付保率100パーセントです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

時価相当額までを補償すればいいものと思っていました。
ありがとうございます。

付保率100%とは御社ではこの特約に全員が入っているという
意味ですか。それとも対物保険にこの特約相当分が組み込まれて
いるという意味ですか?

お礼日時:2009/06/15 16:05

1.は?



2.時価とは 使用期間により車の価値 評価査定額があります
修理費用は、 評価査定額が最大の支払い金額となってます
300万の車も 6年とか乗ってると 30~50万程度の査定しかなく
修理賠償する際 足らない場合があります(バンパー交換+他ちょっとでも30万とかになります 保険修理となると定価計算で割高目みたい) 全損廃車とすると査定額しか支払われず 相手が不服となりもめます
こういった場合の 救済処置で 修理弁償保証を 1.5倍や2倍まで
増やして保証してくれる 特約です。これは 保険代金+千円程度だと思いますので 付加した方が より安心です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
補償義務は時価額までではないんですか。

お礼日時:2009/06/15 16:02

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!