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表題の件ですが。
居室隅半径1mは照明範囲の円に包含されていなくても無視してよい、緩和されますよね?。
この根拠となる通達などをご存知の方がいらしたらご教授願いたく存じます。

もう完了検査間近の計画変更申請にて指摘されちょっと焦っております・・・。

A 回答 (1件)

条文は見つけられませんでしたが


角は壁の反射が期待されるので範囲が大きくなります
メーカーから照度分布図を出してもらって根拠とするか、
配光データシートの配置表に基いて範囲を示しては如何でしょうか?

参考URL:https://www3.toshiba.co.jp/tlt/eco-net/sekei/tip …
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この回答へのお礼

昨日か一昨日にお礼を書いたのですがなぜか無くなっています?、恐らく最後のクリックが足りなかったのかと思われますが・・・遅くなりまして大変失礼致しました。
その時点では「角は壁の反射が期待されるので範囲が大きくなります」との文言に納得した旨書いたのですが。

今日、メーカーや行政と話した結果、条文には無く旧建設省の指導指針を根拠としているとか、照明の昨日上常識であるとか、・・・とにかく認められる事は分かりました。
なぜ指摘されたかと言うとその未包含位置が単純な隅ではなく避難経路にも当たる為であったようです。

担当からは御回答同様「照度分布図のようなもので1ルクス証明出来れば可」とも「小さいのを増やしては?」とも言われました。
いずれにせよ「光」は見えて来ましたのでほっとしている所です。

重ねて御礼申し上げます。

お礼日時:2009/06/17 14:09

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