
実は旦那が内緒で私も知っている人物に90万貸しています。しかし借用書はありませんが゜本人が借りていることを認めています。しかし現在破産申し立てをして免責が下りるのを待っている状態です。しかしどんな手を使ってでも返済させたいのです。免責が下りても個人的に返済するという約束もあり、こちらも法律的な書類を弁護士に作成してもらい、何とか回収したいのですが、それは可能なのですか?相手の方は現在生活保護のお金で生活しています。返済を怠った場合、生活保護を差し押さえ、もしくは給料の差し押さえは破産後も可能でしょうか。無理なのであれば闇金で借りさせることも考え中ですが・・・
A 回答 (5件)
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No.4
- 回答日時:
相手も認めてるなら借用書だけでも作っておいた方がいいと思うのですが。
日付は将来日でも入れとけばいいんじゃないですか?
インチキですけど。まぁ双方合意で作るんだから。
30万にしとけば司法書士に頼めば小額訴訟やってくれます。
無いものは取れませんけど、あれば払わざるを得ないでしょう。
>無理なのであれば闇金で借りさせることも考え中ですが・・・
沈めてでも取りたいというんなら会社作らせて助成金詐欺をやらせるとか。
国のお金は倍返しが基本なので再起不能になると思いますけど。
直接話を持ちかけて幇助にでもなったらたまりませんから第三者に誘導
させなきゃなりませんね。結構大変そう。
No.3
- 回答日時:
福祉事務所側の人間です。
今は時代が時代ですので、自己破産の申立てと生活保護の申請を同時
進行でやることが多いくらいなんです。
相手の方はこの厳しい状況で、生活保護の受給資格をすでに取ってる
訳ですよね。福祉事務所の調査をクリアしてる訳ですから、破産の免責
は確実です。
すでに書いておられる方がいますが、生活保護費の差し押さえは
出来ません。但し、相手の預金通帳を差し押さえることは不可能
ではありません。預金に入ってるお金が全て生活保護費とは限りません。
生活保護費はあくまで、最低生活保護費に満たない分だけを出すのです。
ただ、実際に差し押さえても預金はたかが知れてるはずです。
中にはパート収入で100万貯めた方もいますが・・・
長く生活保護を受給してる人なら給料からの預金を回収出来なくは
ありませんが、生活保護費だけでの生活ではどうしようもないですね。
また、生活保護受給者は法律がかなり、擁護します。
現実的に強制執行などは不可能です。
やっても相手からの不服申立てを裁判所が認めます。
将来的な話にさせていただきますが、借金は時効というものがあります。
ご主人の場合は個人ですから、10年間返済がなければ自動的に時効
成立です。
相手の方が生活保護から抜け出して自立出来るかどうかも分かりません。
どちらにしても不況ですから、将来的にはなおさら取れないと思います。
下手に弁護士に委任して色々やっても、割に合わないはずですよ。
弁護士に相談しても、質問者様が期待出来るような答えは出ないと思います。
>無理なのであれば闇金で借りさせることも考え中ですが・・・
生活保護の受給者はクレジット・カードも使えないのです。
借金は出来ないのです。
取れないものは取れません。
この回答への補足
相手に免責が下りる前に異議申し立てはできないのでしょうか。例えばこちらが名義貸しをした時点で相手がすでに多重債務を抱えていて、返済が困難な状況にも関わらず、それを隠し返済の約束を交わした上、破産しようとするのは詐欺に当たるとか・・・。また異議申し立てはどこに出せば良いのか教えてくださいませんか
補足日時:2003/03/29 14:53No.2
- 回答日時:
残念ながら破産して免責申請中とのことであれば何もできません。
免責申請の債権者リストにご質問者の名前は挙がっていますか?
あがっている場合はもはや法的には借金返済の義務は相手方にはありません。
相手の好意による弁済に期待するだけです。
債権者リストにご質問者の借金が載っていない場合。
これは相手方にとって免責不許可となる可能性もあるわけで問題です。
さて、任意の返済についてですが当然任意となりますので、法的手段は執れません。
ただ免責決定後に、ご質問者に対して新たに「返済」ではなく「金銭贈与」など他の名目で法的に有効な約束事を取り交わすことは可能でしょう。
こちらを法的に有効にしておけば、法的に取り立てることが可能になります。
免責以前の借金を理由にすると法的に問題がある可能性がありますので、弁護士と相談した方がよいでしょう。
さて、現在生活保護とのこと。これは税金であり、びた一文取り立てることは出来ません。
というのも、これはご本人のお金ではなく、あくまで他の納税者がその人が最低限生きていけるように渡してあるお金だからです。
使途として借金の返済は当然認められません。あくまで本人の生活の目的としてしか使用できません。
弁済は生活保護から脱出してから返済を要求することになります。
なお、法的手段によらずに強引に手渡された生活保護費を本人が勝手にご質問者に弁済していることが発覚すると、生活保護受給停止となり、返還を求められます。
トータルで見ると、相手が生活保護を抜けて自力で働き、生活できるようなめどが無い場合は、弁済を求めるのは困難であると思います。
(弁護士に依頼して契約書を書いても費用倒れとなる可能性がある)
では。

No.1
- 回答日時:
ごめんなさい、直接の答えではありませんが・・
生活保護費の差し押さえはできません。
公費なので・・
手元に受け取った分に関しては、福祉事務所のほうも
「我関せず。あんたはすでに受け取ってるから」ですけどね。
生活保護からのアパート準備金、闇金に持ってかれたけど
福祉事務所、警察ともに相手にしてもらえなくて
結局ホームレスになっちゃった人、いるし
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