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よろしくお願いします。
昨年11月に同一市内の別住所に別居した妻が、定額給付金を欲しいが為に、住所移動の法定届出期間(14日間以内)を過ぎた今年の3月の中頃になって、昨年の11月には住所を移したという届出を市役所にしました。遡って届け出て、定額給付金の基準日である2月1日には別世帯であったとしたのです。妻の届出のタイミングが微妙だったこともあり、私の方に妻の分も含めた給付金の申請書が届き、世帯主として私が妻の分も含めた市への申請を行いましたが、市から私への決定通知には、妻の遡っての移動が考慮され、私の分しか認められませんでした。妻は、届出の法定期間を過ぎての届出であり、いわば違法の行為を行ったのに妻の主張が認められたのは納得できません。ネットで調べると、転出元の市から他の転出先の市への移動では、法定届出期間を過ぎた2月17日以降になって2月1日以前に移動していたという遡っての届けを行った場合には、転出元の市で、給付金を受け取ると記されている場合が多くあります。 これを当てはめれば、同一市内でも 2月17日以降に遡って届け出ても給付金は元の場所で受け取ることになると思います。私が世帯主として妻の分も受け取るということです。市役所に抗議しましたが、市の勉強不足もあり、らちが明きません。私の主張が正しいと思うのですが、市に判って貰えるかを含めて、みなさんからのアドバイスを頂きたく、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

お礼をありがとうございます。


>市外向けと市内向けの扱いが違うのはダブルスタンダードで
これを私はダブルスタンダードではないと解釈しました。先の回答のように給付金を払い出す自治体が異なるケースと同一のケースでは別物の取り扱いであると思います。

>期限を設けなくては際限ない状況になるわけで
この点もおっしゃるとおりですが、設けた期限が給付金の支払日であったということなのではないでしょうか。あるいは自治体が申請を審査して決裁した日までのほうが事務手続き上は楽かもしれませんが、これだと公平性がなくなりますね。必ずしも法定届出期限にする必要もないと思いますよ。なぜならば、定額給付金の趣旨が、「景気後退下での住民の不安に対処するため、住民への生活支援を行うことを目的とし、あわせて、住民に広く給付することにより、地域の経済対策に資する」ですからね。行政手法や裁量権としては市民の理解も得やすいと思いますよ。
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この回答へのお礼

sodenositaさん、またこれを読まれた皆さん、
いろいろありがとうございました。

市役所からお詫びの手紙が届きました。
やはり、私の主張が正しかったようで、市役所が非を認め、追加の給付金が振り込まれることになりました。法定届出期間を過ぎた遡りより、基準日時点の住民登録を重視するとの見解が出されました。
こういうのって、抗議をしなければ、終わりだったわけで、主張をすることは いろいろな意味で重要だと改めて思いました。

お礼日時:2009/07/01 21:11

別居されている奥さんの行った違法行為と定額給付金の申請を一緒に考えるからややこしいんですね。


住民票を動かすことにたいする違法行為に対しては、ペナルティが貸されるべきでしょうが、それと給付金申請は別物でしょう。私が見つけたリンク先のものは職員用のマニュアルのようですが、2/1出生の問題のようです。出生届は2週間以内に届けなければいけませんが、それを守らず、遅く出しても2/1で住民票記載がされれば給付対象になるというものです。出生届が遅れたペナルティとは別で、「景気後退下での住民の不安に対処するため、住民への生活支援を行うことを目的とし、あわせて、住民に広く給付することにより、地域の経済対策に資する」という定額給付金の趣旨から言えば地方自治体の裁量で給付することには問題はないという判断だと思います。

>転出元の市から他の転出先の市への移動では、法定届出期間を過ぎた2月17日以降になって2月1日以前に移動していたという遡っての届けを行った場合には、転出元の市で、給付金を受け取ると記されている場合が多くあります。
質問者さんの記載されているコレですが、あくまで重複して受け取ること、ないし受け取る権利が消滅することを防ぐための規定だと思います。今回の給付金を払い出すのが市町村単位なので、この自治体間の移動で把握が出来ないことが生じないための措置だと思います。それゆえに同一自治体内での移動は、払い出す自治体に変更がないので、この措置の適応外と考えるのが妥当だと思います。さらに、DVで注目されていましたが、いくつかの自治体でもそのような裁量権を行使している自治体もあります。それゆえに、上記のような解釈は質問者さんの拡大解釈であろうと考えられますから、質問者さんの主張は必ずしも正しくないというのが私見です。

参考URL:http://www.town.washimiya.saitama.jp/kakuka/03se …
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この回答へのお礼

sodenositaさん、ありがとうございます。
言われていることは判らなくもないですが、まづ、市町村は公的機関であり、ダブルスタンダードがあってはいけないと思うんですよね。この件でも市外向けと市内向けの扱いが違うのはダブルスタンダードですし、何より、今回のこのような市の対応が認められるなら、1年ぐらい経ったあとに、実は昨年の1月に夫とは別居していて住所を移したので、今から届出するから夫に渡った給付金を私にください、ってことを言い出しても対応するってことになりますよね。夫から回収して別居していた人に渡すなんて現実的でないでしょ。やはり期限を設けなくては際限ない状況になるわけで、この期限として最適なのが法的な届出期間を超えているか否かだと考えるわけです。それにしても、私が市役所へ抗議にして、文書での回答を求めて、市も文書を提示することをOKしたのに、未だに文書を送ってこないなんて酷い市ですよね。こういういい加減な市なんですよ。近々、再度抗議する予定です。

お礼日時:2009/06/20 14:48

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