プロが教えるわが家の防犯対策術!

こんばんは。

現在、障害年金(月5万円弱)を受給しながら仕事をしておりますが、
仕事を始めた当初より体調が悪くなって、働ける日数が減ってしまいました。

そこで傷病手当金というものがある と知ったのですが、
私の場合、減る以前の給与が月給で18万円程度ありました。

それが今月70,000万円に減額されているので(月8日の出勤で、日額8,750円の計算になります)、
この場合、一月を31日とすると、(31日-3日(待機期間))-8日(出勤日数)=20日が支給対象日数になるかと思います。
そうすると、8,750円×20日×2/3≒117,250円 という数字が出てきますが、

ここでちょっと分からないところがあって、ここからさらに、現在支給されている給与の70,000万円が差し引かれて、
47,500円の支給となるのでしょうか?
最初に出勤日数8日を引いているので、二重に減らされることになるよう思えますが・・・。 

さらに、年金が月5万円弱あるのですが(4万9千いくら・・・)、
ここからさらに額を調整されるとなると、私の場合、結局傷病手当金はもらえないということになるのでしょうか?

素人なので、正確な計算方法が分かりません。
お分かりになる方、どうか教え下さい。
どうぞよろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

傷病手当金は、賃金の総支給額では算出しません。



社会保険料を決めるのに使う、
標準報酬月額をもとに算出します。

仮に、標準報酬月額が18万円だとすれば、
まず、標準報酬日額を求めます。


180,000 円 ÷ 30日 = 6,000 円


次に、1日あたりの傷病手当金を求めます。
1日あたりの傷病手当金は、
標準報酬日額の3分の2です。

6,000 円 × 2 ÷ 3 = 4,000 円



5月分の傷病手当金を求めます。

4,000 円 × 31日 = 124,000 円


既払いの給与の金額を差し引きます。

124,000 円 - 70,000 円 = 54,000 円


既払いの障害年金を差し引きます。

54,000 円 - 50,000 円 = 4,000 円


障害年金や給与の金額はアバウトだと思いますが、
結局、手元に残る傷病手当金は数千円程度、
とお考え下さい。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

>仮に、標準報酬月額が18万円だとすれば、
>まず、標準報酬日額を求めます。
>180,000 円 ÷ 30日 = 6,000

私の場合、標準報酬日額は、減額前の給与を元に、上記の6,000円と計算されるのでしょうか?

減額後の給与7万円を元に、それを出勤日数8日で割った、8,750円なのかなとも思うんですが・・・。

補足日時:2009/06/18 18:12
    • good
    • 2
この回答へのお礼

分かりやすいご解説、ありがとうございました。
上記の試算を元に、もう一度計算しなおしてみようと思います。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2009/06/21 20:32

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!