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PCの肖像権

 肖像権と言う言葉が適切で無いと想像出来るのですが、
代わりの言葉を知らないのでお許しください。


この度会社のパンフレットを造りたく思って居るのですが、
その際、白いテーブルの上に新しく綺麗なノートPCを置くイメージ
の写真を撮り使いたいのです。

自身が購入した物であれば問題ないのでしょうか?
それとも「肖像権(風)」な物は製造販売メーカに許諾が必要でしょうか?

教えてください。

A 回答 (3件)

返答が遅くなってすみません。

あなたの補足に対する答えですが、これは関係ありません。ブラウザやソフトはあくまで表現する手段に過ぎません。問題なのはメーカーのイメージを損なうか否か、それが問われるのです。ロゴと言うのは、いわば知的財産です。それを侵害してはならないのです。
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パソコンそのものに肖像権はありません。

しかしメーカーのロゴマークとブランドのロゴマークには、企業イメージとしての肖像権があります。カタログなどでその部分を塗りつぶしたり、アニメなどではどっか1字だけを変えたりしているのをあなたも見たことがあると思います。それでもロゴを入れたい場合は、許可を得たくてはなりません。ロゴ入りで撮影・使用しても発見されることは滅多にありませんが、もし見つかった時が怖いのです。メーカーとしては、写真が綺麗でも使って問題ないパンフもあれば、使って欲しくないパンフもあります。そこがメーカー側のイメージなんです。私は広告業界の一端を担った仕事をしていましたから、それが原因で賠償問題に発展した話しを何度か耳にしました。したがってパソコンを撮影するなら、ロゴを写さないか隠すことをお勧めします。

この回答への補足

とても詳しいお話有難う御座いました。
本件はお蔭様で理解致しました。

よければもう一点教えてください。

パンフレット内に 「WINDOWS XP使用」と言った様に
他社の商品名を使う場合見かけるのが。「WINDOWS XPはマイクロソフトの商号です」的な文章を一筆入れれば、MSに許諾を申請する必要は無いのでしょうか?

補足日時:2003/03/26 12:21
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どの程度の写真なのかわかりませんが、


「部屋の風景」として入っているようなものは、とくに問題ないと思います。
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この回答へのお礼

早速のレス有難う御座います。
PCのロゴ等も大きく出て居る商品の場合
しっかり認識が出来ますが問題無いでしょうか?

お礼日時:2003/03/24 10:16

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