プロが教えるわが家の防犯対策術!

以前、こちらで質問させていただきました。

以前質問URL

http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4773942.html

http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4779599.html


5月26日に検察へ出頭し、略式裁判を同意するサインをしました。
検察官の人いわく、


「事件の混み具合にもよりますが、だいたい遅くても2週間で罰金の封書が郵送で送られてくると思います。」

とのことでした。


いつ送られてくるのか、今か今かと待っているのですが一向に送られてきません。

そこで質問です。

(1) 罰金の通知の郵送は普通郵便が一般的なのでしょうか?

(2) また遅れている場合はどのくらいの期間が開くのでしょうか。

(3) 検察の人は 「罰金は10万円ほどだと思っておいてください。」
と言われましたが、罰金刑は確実でしょうか。そのまま判決の郵送が送られてこないこともありえるのでしょうか。

以上です。 
犯した罪は深く反省しております。 ご回答よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

検察庁や裁判所に聞きなさい。

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この回答へのお礼

検察や裁判所に電話しづらくてこちらにて質問させていただきました。

あなたのおっしゃるとおりです。 ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/06/20 00:07

(1)略式命令ですから、おそらく書留郵便での付郵便送達でしょう。



(2)正直いって解りません。裁判所の混み具合と、郵便事情によります。1月近くかかったときもあるようですが。
なお、検察官の略式命令請求から4ヶ月以内に貴方に送達されなかった場合には、決定で公訴が棄却されます。

(3)理屈上は確実ではありませんが、実際には略式起訴についてはほぼ間違いなく有罪になります。貴方の場合、初犯ですし(ですよね?)行為態様も考えれば5~10万円くらいでしょうか。
もし無罪になった場合には無罪判決が送達されるはずです。
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