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はじめまして。最近個人事業主となり、来年青色申告することとなったのですが、地代家賃についてわからないことがあるので教えてください。

現在、義父名義の家(土地含む)に住んでいます。
毎月、義父がローンを組んだ銀行宛に住宅ローンを全額支払っています。
この場合、義父の家の一部を事務所として借りているということにして経費にできるのでしょうか?
いろいろ調べましたが、うちと同じようなケースが少ないのか、これはと思う回答が見つかりませんでした。
ちなみに、義父とは別居で、生計も完全に別です。
国税庁のタックスアンサーでは、生計を一にする親族への地代家賃の支払いは必要経費にならないとあるので、別の場合は経費になるのかな?と思い、質問させていただきました。
ちなみに、私たちが住んでいる家はセカンドハウス扱いとなり、住宅ローン控除なども受けていません。

また、もし経費として計上できる場合、
地代家賃の内訳において

・「支払先の氏名または会社名」は義父の名前になるのでしょうか
・本年中の賃借料は、毎月支払っている額の1年間の合計でよいのでしょうか(今年分は、4月末に開業したので、5月分~12月分まで?)
・「左のうち必要経費算入額」は、実際事業に使用している分を按分として計算すると思うのですが、これは固定資産税の割賦などに記載されている現在の土地と家の価値から、使用分(たとえば2割など)を割り出せばいいのでしょうか

質問ばかりで申し訳ありませんが、教えていただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

>最初に書いてある通り、住宅ローンの額は全額支払っています…


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>毎月、義父がローンを組んだ銀行宛に住宅ローンを全額支払っています…

義父が払っていると読めますけど。

まあ読み違い、書き違いはともかく、ローンを払ってるのが嫁であるあなたなら、あなたの事業で経費にできるのは「地代家賃」ではなく「利子割引料」です。
月々の支払額のうち、利息・手数料分だけが経費です。
しかも面積比で按分してです。
元本の返済分は経費ではありません。

それにしても、親の借金を子や子の嫁が返済していけば、やはり贈与税の問題が生じます。

ローン銀行に直に振り込むのでなく、家賃として舅さんに渡し、舅さんが銀行に返済していけば、贈与税の問題は生じませんし、お望みどおり家賃として一部を経費にすることができます。
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この回答へのお礼

丁寧な御回答ありがとうございました。

表現が悪くて誤解を与えてしまい、すみませんでした。

お礼日時:2009/06/23 08:27

事業の経費にするということは、事業収入を得る上で必要な出費であると認められないといけないという事です。



義父の組んだローンを支払うことが、あなたの事業にとって不可欠な経費とは考えられませんので、無理でしょう。

では、義父の家の一部を借りていて、そこを事務所に使ってるという場合ならどうでしょうか。
 現実に義父の家に「仕事場」と認められるだけのものがあればいいでしょうが、単純に住居としてるというならば「それは、あかんて」ですよ。

生計を一にしてるかどうかという以前に「実際・現実・実態」がどうなのかが大事です。

「借りていることにして」という擬制は「実態」がありませんよね?
仮に税務調査が入れば、うんもすんもなく「否認」です。


住宅家賃を事業収入の経費にしてしまったら「それは、いけません。できません」ですね。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

説明が足りませんでしたね・・・。実際、義父のローンで建てた現在の家のリビングを仕事場として使用しています。
フリーライターとしてパソコンで記事を作成しているのですが、パソコンがリビングの一画にあり、毎日そこで仕事をしている状態です。

ただ、家を建てた当初はもちろんリビングを仕事場にするなどと考えてもいなかったので、「借りていることにして」という表現になってしまいました。

実際には仕事場として使用している実態があります。
そういう場合は認められるのでしょうか?

補足日時:2009/06/22 14:27
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>毎月、義父がローンを組んだ銀行宛に住宅ローンを全額支払って…



それはあなたとは関係ありません。

>義父の家の一部を事務所として借りているということにして経費にできるの…

【ということにして】って、実際に家賃を払っているのですか。
払っていないものを払ったことにして、なんてのはだめですよ。

>国税庁のタックスアンサーでは、生計を一にする親族への地代家賃の支払いは必要経費にならないとあるので、別の場合は経費になるのかな?と思い…

それはそうですが、実際に払っていないのなら経費うんぬんの前に、「生計が一」の親族以外の者から、ただで家を使用しているということで贈与税の申告と納付が必要です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm
やぶ蛇にならないことを祈ります。

>・「支払先の氏名または会社名」は義父の名前に…

あなたが実際に払っている先の名前。

>4月末に開業したので、5月分~12月分まで…

とうぜん。

>これは固定資産税の割賦などに記載されている現在の土地と家の価値から…

借地借家に固定資産税は関係ありません。
実際にあなたが払っている額を、全床面積と事業用途分の床面積との比で按分します。
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この回答へのお礼

ご解答ありがとうございます。

最初に書いてある通り、住宅ローンの額は全額支払っています。
そのため、実際には義父が支払っているのではなく、私たちがすべて支払いをしています。
ただ、家を建てた当初はもちろん事務所として使用することを前提としていなかったので、このような表現となってしまった次第です。
誤解を与えてしまってすみません。

お礼日時:2009/06/22 14:24

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