No.2
- 回答日時:
地代の値下げを要求する権利がありますよ。
借地借家法第11条(地代等増減請求権)
1 地代又は土地の借賃(以下この条及び次条において「地代等」という。)が、土地に対する租税その他の公課の増減により、土地の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍類似の土地の地代等に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって地代等の額の増減を請求することができる。ただし、一定の期間地代等を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う。
2 略
3 地代等の減額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、減額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の地代等の支払を請求することができる。ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払を受けた額が正当とされた地代等の額を超えるときは、その超過額に年一割の割合による受領の時からの利息を付してこれを返還しなければならない。
この回答へのお礼
お礼日時:2003/03/25 21:05
書き込み、ありがとうございます。
>近傍類似の土地の地代等に比較して不相当と
なったときは、
お詳しいようなので教えていただきたいのですが、どうすれば近傍類似の土地の地代が分かりますか?
宜しくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
いちばん簡単なのは不動産屋をまわって借地物件の賃料を調べることでしょう。
土地家屋調査士のような有資格者に調査を依頼することもできますが、当然調査費がかかります。不動産価格は相変わらず低落傾向にあるので、知り得た最も低価格の賃料と同水準まで引き下げるよう要求すればいいと思います。なお、契約書には「2年ごと」に賃料を見直すと記載されているようですが、法律は値下げ要求の時期について何らの制約も規定していないので、この部分は気にする必要はありません(法律上は無効です)。
No.4
- 回答日時:
借地権(建物の所有を目的とする地上権または賃借権)は、相当な財産権です。
「借地権付建物」として売却すれば、それなりの現金が手元に残ります。どこの不動産業者でも喜んで引受けてくれるでしょう。以前、同様の質問に回答しておりますので参考URLをご覧下さい。また、継続賃貸借賃料(地代)の値下げ交渉をする場合、素人では適正地代の立証はとても大変。特に訴訟になった場合、不動産鑑定士以外は認められない。それに鑑定費用が、また高い。逆に、それによって得られる経済的利益は、とても低い。全く割に合いません。売却をオススメする次第。
なお、ご友人からの相談とのことですが、高額な財産権の話を、素人同士が生半可な知識だけで分かったつもりになると、大損こきます。悪い事は申しません。ここで納得するより、直に弁護士に相談なさる事です。
参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=401323
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