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某電気屋さんで、液晶ディスプレイを値切っていたときです。これ以上安くすると原価を割り商法に違反するので出来ませんと言われました。そんな法律は聞いたことがありません。商法のなんと言う法律に違反しているのでしょうか?私の会社なんて原価を割って販売することなんかしょっちゅうです。(だって売れ残ってもしょうがないしお金に替えなきゃ!)もし違反するのだったら一刻も早く辞めさせないといけません。よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

「不当廉売」のことを言っているのでしょう。



独占禁止法第2条第9項に基づく不公正な取引方法(昭和57年6月18日公正取引委員会告示第一五号)第6項に以下の定めがあります。
(不当廉売)
6 正当な理由がないのに商品又は役務をその供給に要する費用を著しく下回る
  対価で継続して供給し,その他不当に商品又は役務を低い対価で供給し,他
  の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあること。

つまり、公正な競争を妨げ、競争業者を駆逐する(=即ち、独占状態を招く)おそれがあるため、このような取引方法を規制しています。

通常の店頭販売等でこのような販売をすると、不特定多数にある程度の長期間継続的に廉売状態を継続するため、独占禁止法違反を問われる可能性があります。

しかし、例えば在庫処分のための一時的・限定的な販売だったり、一過性の数日間程度に留まる「売り出し」であれば、競争業者を駆逐するほどの継続的な影響を考えなくても良いため、とりたてて取締の対象にはなりません。

なお、ディスカウンターが「安く仕入れて、安く売る」場合には、仮に一般商店の仕入れ価格よりも安い価格で販売していても、「その店で仕入れた原価を割っていない」のであれば、経営努力の結果ですから、当然、取締の対象ではありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。実際問題として、この場合は、お客さん(私)が値下を要求しているから、企業が積極的に安くして他社を駆逐しているとは思えないのですがそう言う場合でも引っかかるのでしょうか?(発汗療法とは違うのではないでしょうか?)

お礼日時:2003/03/25 21:57

商法ではなく、独占禁止法です。


その、「不当廉売=ダンピングの禁止」にあたります。
 競争相手を追い落とすために不当に安価で商品を販売する事は
原則として禁止されています。とくに赤字売りなどは、注意が必要です。
(在庫処分や宣伝目的など合理的理由があれば、赤字売りも認められます。)

これを許すと、超大企業が弱小の競争相手をつぶすために、1円などでたたき売りします。しばらくすると、競争相手は潰れ、競争相手がいなくなりますので、そのころをみはからって、
逆にものすごく高い値段で売る事が可能となります。

参考URL:http://home.interlink.or.jp/~niwa/l6.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。法律の判断は良くわかりませんが、お客様から要求があった場合でもこれは成り立つのでしょうか?独占禁止法の事は詳しくわかりませんが、政策的に他社をつぶす目的での不当廉売と今回の値切ってというのは少しニュアンスが違うような気がするのですがやはり引っかかってしまうのでしょうか?

お礼日時:2003/03/25 22:02

参考程度に



「これ以上安くすると原価を割り商法に違反するので出来ませんと言われました。」
「不当廉売=ダンピングの禁止」のようですが、別の観点で税法上の問題はありそうですね。簿価での在庫処分、宣伝目的の場合はそのような経理処理をしていますね。もし処理をしないで原価を割って販売すると、インセンテイブになりますので経理上の処理が面倒になりますね。経理処理が大変なのでいやだということでしょうか。
参考程度に
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=> お客さん(私)が値下を要求しているから、企業が積極的に安くして


=> 他社を駆逐しているとは思えないのです

「要求されれば原価を割って売る」ということが、「時期や対象を特定しないで不当な廉売行為を不特定多数に限定無く行う」ことになります。

そうでないと、不当廉売をしている場合も「要求されたから」という抗弁で言い逃れができることになってしまい、法規制が空文化します。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

>そうでないと、不当廉売をしている場合も「要求されたから」という抗弁で言い逃れができることになってしまい、法規制が空文化します。

確かにそうですね。

>「要求されれば原価を割って売る」ということが、「時期や対象を特定しないで不当な廉売行為を不特定多数に限定無く行う」ことになります。

すみません書き方が悪かったみたいですね。
他の人にも安くしてくれと言ったわけではなく、
特定の少数(私一人)に安く売って欲しいだけなのですが…。(笑)
やっぱり独禁法に抵触しますか?
それと、店員さんが「ポイントの還元と言う形でしたら原価を割って販売できます。」と言っていたのですが、こちらは問題無いのですか?

お礼日時:2003/03/26 12:05

No.2ですが、電気屋が言った真意は、「商法違反」と言うのは方便・言い訳だとや思います。


原価割れでり店としてマズイことを強調し、客に納得してもらうためのテクニックとして、「商法違反」という言葉を使ったのだと思います。
本当に、経理的・税務的理由に困っての発言ではないはずです。

本当に、原価割れかどうかは、店とメーカーしか分からないわけですし。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
>No.2ですが、電気屋が言った真意は、「商法違反」と言うのは方便・言い訳だとや思います。

多分そうだとは思うのですが、かなり強く断言されたので、確かめてみたかったんです。独禁法には抵触しそうな感じではありますが、ほとんどの商品に付いては原価を割って販売することは無いと思われるのでこの前の店員の言葉はやはりまちがいかな?

お礼日時:2003/03/26 21:35

shichigosanさんにとってはご自分だけのことですが、店側にとってはshichigosanさんも他のお客様も同じですから、「不特定多数」という可能性は残ります。



=> 店員さんが「ポイントの還元と言う形でしたら原価を割って販売できます。」
=> と言っていたのですが、こちらは問題無いのですか?

これは、ポイントで金銭に換算できる代償を払って現金での支払額を減じるものですが、このポイントは購入額に応じて積み立てて金銭に換算できるものでしょうから、元の額が原価割れしていなければ、ポイントを充てて支払額が原価を割ったとしても、原価割れの販売にはなりません(その前にそれだけの購入をしていますので)。

「他の人には安く売らないで」ということ自体、店側が承知するとは思えません。特別な縁故関係があるのなら「縁故販売」として「特定少数」だと言えるかもしれませんが、そうでなければやはり、規制対象でしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

>「他の人には安く売らないで」ということ自体、店側が承知するとは思えません。特別な縁故関係があるのなら「縁故販売」として「特定少数」だと言えるかもしれませんが、そうでなければやはり、規制対象でしょう。

不特定多数になってしまうので規制対象なんですね。

>これは、ポイントで金銭に換算できる代償を払って現金での支払額を減じるものですが、このポイントは購入額に応じて積み立てて金銭に換算できるものでしょうから、元の額が原価割れしていなければ、ポイントを充てて支払額が原価を割ったとしても、原価割れの販売にはなりません(その前にそれだけの購入をしていますので)。

ポイントで払うと言う意味ではなくて、現金で割引する変わりにポイントを付けるという形であれば出来ますと言うことでした。

ありがとうございました。

お礼日時:2003/03/27 09:37

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