6月23日付けで退職しました。
ですが引継ぎのため、終わるまで会社に行かなくてはなりません。
お給料はでません。退職してますので。
今回私の部署の全員が辞めるので、そこは納得しています。
今回辞める原因となったのは、業務を遂行する上で、間違ったことをしていたからです。
私たちは間違っているとは思っていませんでした。
私は4年目で、役職は何もついていません。
業務上に於いてやっておくべきことは、主任や先輩から受け継いでおり、私たちはその通りやってきました。
が、期限が守られていなかったという点においては、私たちは悪かったと思います。
ただ、業務のやり方が間違っていたことに対し、損害賠償を請求するといわれました。
その後、社長に謝罪をすると「お前たちだけのせいじゃないし、請求するつもりはないから、安心しろ」
といわれました。
が、始末書と、損害賠償を払いますという誓約書を書けといわれています。
他の人に言わせると、それを書くことで、反省しているのかを確かめたいからだとの事です。
部長からは、こういう風に書けと、文章で渡されています。
経験上、書かなければ確実に訴えられます。そういう社長です。
ですが、書いてしまったら、何かあったときに、請求をされ、また、支払わなくてはならないのでしょうか。
No.2
- 回答日時:
文面からは何とも言えませんが、損害賠償を行わないのなら、少なくとも法的には、始末書と、損害賠償を払いますという誓約書を書く必要もありませんし、ましてや23日付で退職しているのですから、全く持っておかしいことです。
始末書と誓約書に署名をした場合、いかなる事情とはいえ、あなた自身がその問題にの責任を認め賠償を約束すると言う書類に他なりません。ですので、逆に後日、法的に請求されるとやっかいになりますので、決して書いてはいけません。書いたから訴えないという保証はありませんし、逆に、こうした文章を取れば損害賠償がしやすくなります。
会社が訴えたければ訴えさせればいいのです。内容が当然ネット上であり抽象的なので分かりませんが、余程の重過失があなたにない限り、通常の業務と認識し行っていた事が損害賠償の原因となるならば、当然の事ながら、その業務を監督指揮する管理職や経営者の責任が認められてしかるべきで、余程の重過失でない限り一般従業員への損害賠償を認めることは出来ないと考えられます。
また、逆に、退職後に無給で働かせること自体、基本的には法令違反です。内容からしても全く正常な会社とは言えないようですので、こうした文章を強要される場合は、職安でなく管轄の労働基準監督署に相談をされるとよろしいと思います。
No.3
- 回答日時:
辞めてからその種の念書を書かせるのでしょうか。
かなり変です。
社員の立場で書かせると違法性が生じます。
辞めてから書かせると単なる民事として成り立ってしまい本当に賠償をしなければならなくなります。
「部長からは、こういう風に書けと、文章で渡されています。」の書面を
労働基準監督署に持っていけばよろしいのでは?。
「経験上、書かなければ確実に訴えられます。そういう社長です。」
どの様に訴えるのか何を訴えるのかよく分かりませんが辞めて念書を
書かない社員を訴える成り行きが成り立たない感じがします。
上記の真偽はかなり疑問です。
放っておけばよいのでは。
「書いてしまったら、何かあったときに、請求をされ、また、支払わなくてはならないのでしょうか。」
民事として成り立ってしまいます、書いたら支払う必要があります。
ただし請求を受けた段階で訴訟を起こせば何とかなりそうに思いますが。
受けた請求を放っておいて相手が訴訟を起こして来るのを待つのも手です。
No.4
- 回答日時:
例えば会社のお金を着服した、会社の備品を盗んだ、などという犯罪行為ならば、会社に対して損害賠償という話ももっともですが、
上から言われた仕事を、その通りに遂行して、それが間違っていたのなら、
それはハッキリ言って、社長の責任です。
一般の社員がその責を負う必要はありませんし、そもそも会社を辞める必要もありません。
まぁ、そんな無責任な会社は辞めた方が良いという判断もできますが。
私なら「どうぞ、訴えてください。それよりも給与も出ないのに会社で業務を命じるのは、労働基準法違反です。」ぐらい言ってしまうかも。
もしも裁判になって恥をかくのは社長です。「私は部下の仕事を把握していないばかりか、その責任すら部下になすりつける能無し社長です。」と社会に宣伝するようなものですから。
会社の長というプライドがない社長さんのようですね。
次に良い仕事が見つかるように、心からお祈りいたします。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
まずおかしいと思える点が2つ。
一つ目は6月23日付けで退職しているにもかかわらずそれ以降も引継ぎと称して無給で業務を継続させていること。
これは不当労働行為に当たります。(労働基準法第24条)
2つ目は業務命令で業務を遂行していたにもかかわらず、そのやり方が間違っていたからといって退職や損害賠償と言った責任を取らされること。
損害と損失は中身がまったく違います。
これは法律用語ですから、同じような意味でも使い方がまったく違い、感じ一文字間違えるだけであなたの立場がまったく変わってきます。
あなたは勤続4年で役職者では無いと言っていますから、両方とも拒否ができるはずです。
結果から言うとあなたが業務上会社に与えたマイナスは「損失」であって「損害」ではありません。
つまり「過失」であって「故意」ではないということです。
ですから経営者があなたに損害賠償請求を起こすことはできません。
なぜなら、一般職が与えられた業務を前任者からの引継ぎとおり行っていて、それが結果として会社に損失を与えたとしても、責任を取るのはあなたの上司である管理職および役員です。
管理職や役員は自分の部下を管理し効率的に業務を遂行させるのが仕事ですから、あなたの上司やその会社の役員(社長含む)は自分の責任を果たしていません。
つまりもし経営者が「損害賠償請求」を起こすなら相手はあなたではなく、あなたの上司になります。
彼らは自分に与えられた職務に対する怠慢で、結果として会社に損失をあたえたから。それは「損害」になります。
でも彼らは自分の業務上の責任を果たさず、また損失に対する責任を取りたくないために、一番立場の弱い一般社員にそれを全て擦り付けているのです。
そんな会社はろくな会社ではありません。
たぶん過去にも同様のトラブルを抱えていると思います。
部長が「こういう風に書け」と雛形文章を渡すと言うことは過去に何度も同じような状況があったいい証拠です。
自分の立場を守るためにも絶対に始末書も誓約書など書いてはいけません。
そんな物書くと民事上本当にあなたの責任と確定されて、本当に損害賠償請求され、多大な損失をこうむります。
逆に業務上あなたが不正を行ったり、故意的に会社に損害を与える考えが無い上でのことでそういった不利な立場に立たされているなら、ためらわずに労働監督基準局に出向いて現状を訴えてください。
部長から手渡された雛形の文面は証拠になります。
その会社は明らかに労働基準法に抵触していますから監督局から指導が行くはずです。
すでに退職した会社です。今はまずあなた自身のことを考えて行動してください。
No.7
- 回答日時:
書いてしまうと、損害賠償に対する支払いを認めた事になります。
業務で、間違った方法を教えられて、それを実行しても相談者さんには、損害賠償に応じる必要もなく、従って、その書面を書く必要はありません。
また、辞めた後でも、引き続きの為に会社に出る場合は、日給は支払う義務が会社にはあります。
辞めた社員で、揃って労働基準監督署に行って下さい。
書面の作成強要、損害賠償の強要と問題になる点が多々あります。
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