あなたの「必」の書き順を教えてください

去年の7月から自動車関係の工場で期間従業員として働いていました。2月から延長更新したのですが ストレスからかご飯が食べれなくなり 体力低下 無気力になって4月に自己都合で契約期間を満たさずに退社しました。退社から3ヶ月経って体調も良くなり求職活動を始めようと思ってるのですが 私の場合失業保険は貰えないのでしょうか?
教えて下さいm(__)m

A 回答 (4件)

「短期雇用特例被保険者」というのに該当するかと思います。


この場合、賃金が支払われた日数が11日以上ある月が、
離職日以前の1年間に6ヶ月以上あることが条件になります。
従って、失業保険を受け取る権利はあると言えます。


一方、自己都合による退職ですが、
正当な理由があれば、給付制限を受けることがなく、
直ちに貰うことができます。
質問者様が、もし心療内科などに通われていて、
医師から就労不能等の診断が出ている場合は、
ハローワークに提示すると良いでしょう。
もし、病気や怪我で退職を余儀なくされたのであれば、
それは正当な理由と言えます。


あと、注意点ですが、
今頃質問をアップされるということは、
失業保険の受給期間延長の申請はされていませんね?
もう申請期間が過ぎているので、遅いんですが、
失業保険は来年4月で、例え残日数があっても、
受給する権利を失います。
それを考慮して、求職活動を行ってください。

この回答への補足

回答ありがとうございますm(__)m
ハローワークに問い合わせたところ 9ヵ月勤めたあとの自己都合での退社の場合は失業保険は貰えません。と言われたので諦めて受給期間延長の申請も何もしていません。もう手遅れって事でしょうか?

補足日時:2009/06/29 10:18
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単に9ヶ月勤めて自己都合でやめたといえば、もちろん安定所は受給資格はないといいます。


そうではなく自己都合であるが病気が理由であり、特定理由離職者に該当しないかと言うように聞くのです。
それで例えば安定所の判断で診断書の提出を言われた場合に、診断書を提出できるのかということです。
要するに具合が悪いからただ家で寝ていたでは話にならないということです。
そして退職したときは病気が原因であり、現在はそれが完治して働ける状態であるという診断書が有れば受給できる可能性はあるということです。
とにかくそこまでやってみて、安定所がどういう判断をするかということです。
なお短期雇用特例被保険者とは、季節的に雇用される者や同一事業主で1年未満の短期の雇用に就くことを常に繰り返す場合であり、少なくとも質問者の場合は該当しないと思われます。
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この回答へのお礼

回答のおかげで凄く助かりました。ありがとうございますm(__)m

お礼日時:2009/06/29 13:10

自己都合ですので、今手続きをされても、


実際に手元にお金が入るのは、4ヶ月程後になります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございましたm(__)m

お礼日時:2009/06/29 09:41

この回答への補足

回答ありがとうございますm(__)m
携帯からなので見れないんですよ↓

補足日時:2009/06/29 07:54
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