当事者同士の話し合いを拒否し、嫌がらせ目的、言いがかりをつける為に相手が弁護士を任意代理人をつけてきた時、それを拒否する為には、どうすれば良いのでしょうか?
「任意代理人は拒否する」「話しをするのなら当事者が話しをしろ」と言っているのに、しつこく、弁護士から手紙を送ってきます。(相手から「xx弁護士を代理人にした」という連絡もないので、それが相手の代理人かどうか不明で、不在通知が入っていても無視して受け取っていません)
任意代理人を容認すれば、弁護士でダメなら、次はヤクザ風の人間を代理人にしてくる恐れがあり、また、事情を知らない第三者と話しをするのは余計な手間がかかるので、「任意代理人は拒否する」「当事者が話しをしろ」という態度は変えないつもりです。
「任意代理人を拒否する」という事を明確にする為には(弁護士から連絡して来ないようにさせる為には)、どうすれば良いのでしょうか?
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
#3です。
回答拝見しました。
さて、まだそのような段階であるならば、代理人と交渉しなければいけないという規定はありませんので、「任意代理人は拒否する」という態度で問題ないかと思います。
「本人以外と話をする気はない」と、その弁護士に意思表示しましょう。
ただ問題は、「代理人を立ててはいけない」という規定もない事です。
弁護士から連絡してくることを止める方法は、残念ですがありません。
質問者様は、本人としか交渉しない。
相手は、代理人と話せ。
これでは永遠なる平行線です。
どちらかが提訴しない限り、解決しそうにないですね。
この回答への補足
>さて、まだそのような段階であるならば、代理人と交渉しなければいけないという規定はありませんので、「任意代理人は拒否する」という態度で問題ないかと思います。
ようやく、理解できる人がいたようです。
>「本人以外と話をする気はない」と、その弁護士に意思表示しましょう。
残念ながら「訳のわからない人間からの郵便物は(炭そ菌が入っているかも知れないし)受け取らない、開封しない」という態度を取っているので「どの弁護士か」「相手が弁護士に依頼したかどうか」もわからない状態です。第三者(相談機関)から「相手は弁護士に依頼したと言っている」と聞いただけです。
>質問者様は、本人としか交渉しない。
>相手は、代理人と話せ。
>これでは永遠なる平行線です。
つまり、弁護士が介入してくると問題がややこしくなるだけなので「弁護士の介入は拒否」という態度を取っているのです。(弁護士が世の中の役に立っているとは思えないんだけどね)
>どちらかが提訴しない限り、解決しそうにないですね。
「行政処分を受ける」という方法もあるかも?
No.6
- 回答日時:
任意代理人を拒否する旨を明確にするというだけであれば,内容証明を相手方に送付して,後は無視すれば足ります。
ただし,任意代理人がなおも通知し続けることを拒否することはできません。
郵便であれば,個別に受取り拒否するということは可能なようですが。
任意代理人が弁護士である場合,相談者さんが無視を続けられれば,弁護士としては,通知を続けるか,訴訟を起こすか,辞任するかの判断に迫られると思います。
弁護士の介入通知を無視して,本人と直接交渉をする場合,相談者さんがサラ金業者で貸金の返還を求めるものでない限り,基本的には,法律に触れることにはなりません。
貸金業法以外に,そのような規定はないので。
ただ,その場合,弁護士としては,自分の仕事を妨害されている・依頼者が弁護士を通じて事件を解決する権利(明文はありませんが)を害しているとして,信用毀損等の損害賠償を請求するかもしれません。
交通事故の裁判例で上記のような判断をしたものがあるそうです(年月日等はわかりません。人から聞いたものなので)。
以上より,任意代理人を拒否する権利・方法を定めた規定も,拒否することが法的に許されない旨定めた規定も,基本的にはありませんので,郵便の受け取り拒否等で事実上対応するのがよろしいかと思います。
No.5
- 回答日時:
>「任意代理人を拒否する」という事を明確にする為には(弁護士から連絡して来ないようにさせる為には)、どうすれば良いのでしょうか?
無理です。
相手方が弁護士を代理人として立てた以上、弁護士は契約に基づき代理行為をします。
代理人からの連絡を拒否する法規定は残念ながらありません。
弁護士か弁護士以外でどう違うか?
職権がまったく違います。
弁護士法を見たらわかると思います。
この回答への補足
>無理です。
>相手方が弁護士を代理人として立てた以上、弁護士は契約に基づき代理行為をします。
>代理人からの連絡を拒否する法規定は残念ながらありません。
それなら、やくざ風人間が「代理人だ」と言って来た時は?
>>弁護士か弁護士以外でどう違うか?
>職権がまったく違います。
>弁護士法を見たらわかると思います。
何度も「条文を示して下さい」と書いているのに質問が理解できない人からの回答もご遠慮下さい。
「弁護士なら許される」と思い込んでいる愚か者がいるので、弁護士があんなに威張り散らして、陰で軽蔑されている自覚もないんだろうな~《先生と言われるほどの馬鹿でなし》
P.S.
そういえば第一例目では相手の弁護士は馬鹿の1つ覚えのように「認可された業者だ」という事を根拠に「権利がある」と主張していたけど、何度か裁判官から「一民間業者でしょ」と言われていたのに、無視して、判決まで至って、相手は完全敗訴したけど、裁判官の言葉の裏には「弁護士もお金で雇われただけで何でも言えば良いもんじゃない」という意味が込められていたのかもね。《先生と言われるほどの馬鹿でなし》
No.3
- 回答日時:
まず、相手が正当な代理権を有するかどうか確認する為に委任状を交付してもらいましょう。
本物の弁護士なら、実印の押してある委任状と印鑑証明書を添付して送ってくるはずです。
そしてその弁護士の氏名・登録番号・所属弁護士会を聞いて、弁護士会に照会しましょう。
さて、結果本物の弁護士だった場合ですが
代理権は民法で認められている権利ですので、質問者様がこれを拒否し続ける事は不可能です。
弁護士がこのままでは拉致があかないと判断したら
#2さんの書かれてる通り法的な手続きをとるでしょう。
こうなれば、当事者間で話し合うという質問者様の希望は完全に断たれてしまいます。
この回答への補足
>代理権は民法で認められている権利ですので、質問者様がこれを拒否し続ける事は不可能です。
「代理権」とは「代理によってなされる法律行為を行なう権限」ですね。現時点では「法律行為」というレベルの話しは出ておらず、「どうして、そういう事をするのか?」「そういう対応はおかしいのではないか?」という質疑応答の段階です。質疑応答にも代理権が認められているのですか?
>弁護士がこのままでは拉致があかないと判断したら
>#2さんの書かれてる通り法的な手続きをとるでしょう。
やるのならやれば良いのです。そうすれば「白黒」がハッキリするでしょう。
>こうなれば、当事者間で話し合うという質問者様の希望は完全に断たれてしまいます。
これは違います。「当事者間の話し合いから逃げる為に相手は弁護士を介入させてきた」のです。だから、「任意代理人は拒否する」という態度を取っているのです。
No.2
- 回答日時:
ご質問者は請求される側でしょうか?
請求する側でしょうか?
請求される側の場合、相手方が弁護士を代理人として、法的に正当な手続きをふみ請求していることに対し、ご質問者が「代理人とは話しをしない」と拒否しているわけですから、裁判になった場合に、「まったく話し合いに応じようとしない」として裁判官の心証は悪くなるでしょう。
不在通知があるということは、記録に残る方法で郵送しているので、その記録はしっかり弁護士に残ってます。
請求する側の場合、相手方は代理人を立て、ご質問者は代理人を拒否。
これなら話は進みません。
無視してても困るのはご質問者側となります。
また、弁護士の代理人を拒否して、直接相手方と接触すると、弁護士は裁判所に直接面談・架電禁止の仮処分申請を出すと思います。
その場合は相手方と直接接触できなくなるので、結局、弁護士と話をしないといけないということになります。
結論は、拒否しても何も良い事はないということです。
ヤクザ風の男が来たらきたで、それはご質問者に有利に働くことになりますし、弁護士の代理人とは別の次元の話です。
この回答への補足
>ご質問者は請求される側でしょうか? 請求する側でしょうか?
「請求する」とか「請求される」という問題以前の「どうして、そういう事をするのか?」「そういう対応はおかしいのではないか?」という話しをしている段階での事です。
よって、当事者以外の事情のよくわからない人間が絡んでくると余計な手間がかかるので「拒否」しているのです。
>請求される側の場合、相手方が弁護士を代理人として、法的に正当な手続きをふみ請求
相手が何を言ってきているのか不明です。「正当な手続き」というのなら、さっさと民事でも刑事でも訴えれば良いのです。そんな事をしたら「やぶ蛇」になるだけだと相手もわかっているので「嫌がらせの目的で弁護士を介入させてきただけ」と考えるのが妥当でしょう。
>不在通知があるということは、記録に残る方法で郵送しているので、その記録はしっかり弁護士に残ってます。
そんな記録が何の役に立つのでしょう。
>請求する側の場合、相手方は代理人を立て、ご質問者は代理人を拒否。
そういう段階での話しではないのです。
>結論は、拒否しても何も良い事はないということです。
前提が違うので、当然、このような結論も意味のないものと言えるでしょう。
>ヤクザ風の男が来たらきたで、それはご質問者に有利に働くことになりますし、弁護士の代理人とは別の次元の話です。
「任意代理人」を拒否している訳で、弁護士か弁護士以外かで、状況が違ってくるのなら、それが明記されている条文を示して下さい。
私が調べた範囲では「任意代理人」と「法定代理人」の違いは出てきたけど、弁護士か弁護士以外かの違いは出てきませんでした。(「法定代理人」と「訴訟代理人」の違いのわからない方の回答はご遠慮下さい)
No.1
- 回答日時:
> 「任意代理人は拒否する」「話しをするのなら当事者が話しをしろ」
代理人が弁護士なら、あなたにこんなことをいう権利はありません。
> それが相手の代理人かどうか不明で
相手方から、弁護士を選任した旨の連絡は不要です。
> 任意代理人を容認すれば、弁護士でダメなら、次はヤクザ風の人間を代理人にしてくる恐れがあり
これは拒否できます。
弁護士を代理人に認めれば、ヤクザ代理人も認めざるを得ない、という理屈がわかりません。
この回答への補足
>> 「任意代理人は拒否する」「話しをするのなら当事者が話しをしろ」
>代理人が弁護士なら、あなたにこんなことをいう権利はありません。
それが明記されている法律の条文を示して下さい。
>> それが相手の代理人かどうか不明で
>相手方から、弁護士を選任した旨の連絡は不要です。
「不明」「どこの誰かわからないゴロツキからの手紙は開封しないし(炭疽菌が封入されている恐れもるし)、どこの誰かわからないゴロツキからの電話も拒否するつもり・・・」と説明しているだけで、これは質問の主旨ではありません。、
>> 任意代理人を容認すれば、弁護士でダメなら、次はヤクザ風の人間を代理人にしてくる恐れがあり
>これは拒否できます。
電話や手紙だけで「まともな弁護士か、ヤクザ風の人間か」判断はできないので、どちらも拒否します。
>弁護士を代理人に認めれば、ヤクザ代理人も認めざるを得ない、という理屈がわかりません。
「ヤクザ代理人も認めざるを得ない」なんて事は書いていません。「ヤクザ風の人間を代理人にしてくる恐れがあり」と書いただけです。勝手に曲解しないで下さい。
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