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不倫(不貞行為)が発覚し慰謝料を請求するに至り、色々なケースを参考にさせて頂いてますが同じ様なケースで異なる回答をよく目にします。はたしてどちらが正解なのか教えて下さい。

ケース(1)

妻の不貞行為が発覚(婚姻期間一年・不倫期間は半年)し、妻より300万の慰謝料を支払ってもらった。

不倫相手の男には150万の請求を別途している。

このケースでの回答が(出来る・出来ない)解らないのでご回答下さい。

妻はすでに300万の慰謝料を払っている。婚姻期間も短いので妥当な金額だ。なので不倫相手と合算の金額として認められるので
不倫相手は支払う必要はなし・・・


ケース(2)

妻は貞操義務違反での慰謝料を支払わなければいけない。

不倫相手は貞操義務違反の不法行為として支払わなければいけない。

妻が支払った慰謝料には不倫相手の分は含まない・・・

妻の慰謝料とは別物になるので、不倫相手は別に支払わなければ
ならない。

不貞行為を行なった妻と・不倫相手は共同不法行為なので慰謝料を
支払わなければいけない。


上記のケースの様に二つの回答をよく見ますが、果たしてどちらが
正解なのでしょうか???


上記ケース(1)とケース(2)以外の質問です。

私は、妻に不倫と言う形で裏切られました。婚姻期間1年半です。
挙式後、3ヶ月で妻に不倫されまもなく、協議離婚をスタートします。

妻は弁護士をつけて来ましたが、私の方は示談交渉なので
弁護士はつけていません。(知り合いの弁護士に相談はしました)

私から妻への離婚条件は・・・

慰謝料(精神的苦痛の損害賠償)+新居にかかった費用(敷金+礼金など)+結婚式代+家財道具です。

費用は全て私が負担しました・・・結婚式、3ヶ月後に妻のしでかした事により金品・物品全てが無駄になりました。

よって、慰謝料以外の分も請求する予定なのですが、皆様の中に同じケースの方がおられましたら、どのような形で進んで行ったのか教えて頂きたいと思います。

相談した二人の弁護士は、新居の費用・結婚式代・は共に請求出来る。家財道具は中古での査定で出来る。

と・・・購入時の新品価格で請求出来ると、の意見が分かれました・・・

同じケースを経験された方は是非教えて下さい。

皆様、よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

慰謝料などの金銭が絡む問題は相手との合意がなくてはどうにもけりが付きません。

ですから要求するときの大切なポイントは、ドコまで請求する権利があるか、ではなくて、相手が納得できる内容であることだと思います。
ですからこうむった被害をすべてお前の責任だろうと押し付ける様なやり方は避けて、相手の支払能力をしっかり見極めたうえで、どのように支払うかなどを相手にも聞くなどしてある程度交渉の余地を持った話し合いをお勧めします。
離婚後女性の方だって新しく住居を構えるなどの必要があるのですから後の生活が最低限確保出来るくらいは心配してあげるとか・・・。

話を戻します。慰謝料を請求するあなたの気持ちは勝手な想像ですが、ひとつに、金銭を支払わせることがあいてにとってダメージに値することであるからだというもの、ひとつに自分の権利を余すことなく相手に請求したい、そんな風に感じました。
失礼なことを言ってるかもしれませんが、気を悪くなさらないで下さいね。無理もないことだと思いますし。
お調べになったように、同じケースでも、同じ答えは出てきません。
それは、慰謝料の請求はあなたが誰に対していくら支払ってもらいたいのか自由に決めていいものだからです。自分が納得できる金額を支払ってくれるよう求めるのですから、あなたが思う金額でいいんです。
だけど、支払能力を超えてまで相手から金銭を貰うことは現実的に出来ませんし、やはり、あるていど根拠のある金額かどうか、ポイントになるところでしょう。

ひとつ気にかかったところは彼女はあなたに請求されても支払える範囲なのですか?
支払いの決定がされても支払えないとなると意味が無いものになってしまいます。そのばあい、それを支払う責任を不貞の相手に持っていくやり方もあります。もちろん、浮気相手に対する慰謝料の請求は別の話です。どのくらい出せる相手なのか、十分調べることをお勧めします。
請求内容の項目は何だって良いんじゃないかな?
大体の金額ですけど、結婚式もろもろに費やした金額+離婚の慰謝料約100+浮気の慰謝料50+50(二人分)ってとこでしょうか。
合計、300~400万ぐらい・・・
後は相手が納得できるところでの話し合い、です!
頑張って!
何か変だけどw
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