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旦那の不倫が発覚した際、旦那の不倫相手から慰謝料を貰いました。
そのときは、旦那も反省の弁があり、
不倫相手も反省したようで関係は切ると約束しました。
しかし最近まだ関係が続いてることが分かりました。

このまま旦那との修復はもう難しいと感じており
実家に戻り離婚の準備を進めようと考えています。
こういったケースの場合、
もう一度、その不倫相手に慰謝料できますか?
宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

精算後に行われたのですkら、できますよ。



2CHですが、ここの方々の実話が参考になるかと
http://www.tanoshikoto.com/archives/39964128.html
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●不倫相手に2回目の慰謝料請求は出来ますか?



 ↑何度でも出来ます。前回のときにどの様な約束をされたか分かりませんが、前回のときの約束が今回の不倫に反映させた慰謝料の金額を請求すると良いでしょう。

前回から今回までどのくらいの間隔が空いているのか分かりませんが、前回よりも多くの慰謝料を請求しましょう。問題は証拠です。証拠次第でどの様な角度からでも相手の責任を追求出来ます。

※蛇足ですが1回目の慰謝料請求の裁判終了後に、裁判官に、不倫が継続していた場合どうすれば良いのですか、と聞くと、どこの裁判所の裁判官も「また、慰謝料を請求して下さい。」と、言います。(私が相談に乗った人は、1回目よりも2回目の方が慰謝料の金額は多く取っています。)
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結論から言えば、再請求は可能です。



以前慰謝料を受け取った際に、夫との関係を清算する約束をしていたのであれば、関係継続は約束違反となります。また、離婚するとなれば「婚姻関係」という法律上の利益を新たに侵害したことになります。ですから、不倫相手に対してもう一度慰謝料を請求することは可能です。
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不貞の慰謝料は、過去の不貞につき慰謝料を受取ったのです。

過去の損害についての賠償は完了しています。しかし、その後の行為についての慰謝料は、受け取っていません。
従って、不貞が継続していれば、さらに、慰謝料請求できます。
実際の裁判例もあります。

参考URL:http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2riaitu …
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