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昨年高校を卒業した19歳で、現在就職活動中です。
現在履歴書を書いていますが、調べてもわからなかったことをお聞きします。

保護者欄は未記入でいいですか?
調べても「自分で書け」「保護者に書いてもらえ」「18過ぎてんなら要らんよ」「学生ならいるけど卒業してるなら未成年でも不要」とさまざまな意見が出てきます。(参考:http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1008456.htmlほか多数)

公的機関(ハローワークなど)が出している答えが載っているサイトを教えてください。
応募先は正社員です。

ハローワークのサイトには職務経歴書しか載っておらず転職サイトにも保護者欄のことは書いていませんでした。

A 回答 (3件)

正確な情報を載せているサイトの紹介ができませんので、信憑性のない回答になってしまいますが、未成年が履歴書を書く時は必ず保護者のサインが必要です。


就職というのは企業が、労働者の身元を預かるわけで、未成年の場合は保護者の承諾がないとできないんです。
何か問題を起こされた場合も、未成年には責任を取れませんから、企業も困ってしまいます。
「卒業してるから」とか「18過ぎたら社会人」というような問題ではなく、法的責任の問題ですから、保護者の承諾を得てください。
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1.民法第4条(成年) 


年齢20歳をもって、成年とする。
2.民法第5条(未成年者の法律行為)
未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。
ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
3.民法第623条(雇用) 
雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、
相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、
その効力を生ずる。

1項と2項で「未成年は契約出来ないので、保護者の同意が必要」と解釈、
3項で「雇用契約は労働の約束とその報酬の約束で効力が発生する」と
なっているので「履歴書の提出=労働の約束」になるので、
「未成年(20歳未満)は保護者欄に保護者の記載が必須」となる。

民法による規定なので公的機関のサイトには記載が無いと思います。
(民法はすべての公的機関で共通して運用するので「ウチは民法の何条対応」という記載は無いです)
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未成年は法律行為ができません。

保護者の承諾が必要です。記入が必要です。
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