プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

12年前に万引きで捕まりました。当時は14才でした。
学校等には影響はなかったのですが、先日、友人から”あんた万引きでつかまったことあるでしょう”といわれました。
なぜその事実が漏れたか分かりません。現在公務員でまわりの影響にもビクビクしてます。
友人の中には何人か警察関係者がいます。そこから流出したのでしょうか?
もし、そうなら訴えたいとも考えてます。

A 回答 (3件)

本来、現場で目撃していた人がいない限り、漏れる事はありません。


「あんた昔、万引きしたやろ」と言われた場合、それが事実であろうとなかろうと
その言った相手を名誉毀損で訴える事が出来ます。
また、それによって自分の仕事の地位を落とされたりしたら損害賠償を求める事も
できます。
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万引きは決して良いことでは有りません。

ましてや、今の子供達の様にゲーム感覚ですることは、もってのほかです。しかし、人間は間違いを犯すものです。しかし、立ち直ることも出来ます。
現に、貴方はもうその様なこととは12年前に卒業しているわけですから、ビクビクすることは何もありません。
捕まった時に、警察沙汰にしていなくて、今から警察沙汰にしようとしても窃盗の時効はとうに過ぎています。貴方の社会的地位を誰も崩すことは出来ないのです。
また友人から言われたら、どこからの情報か聞いてみてください。もし、警察からだとしたら、その友人も警察関係者も大変なことになりますよ。逆に、貴方に弱みを握られることになります。
そうゆうことを、友人が誰かに漏らしてもそんなことは絶対にしていないと主張してください。貴方の主張を覆す為に、警察が出てくることは絶対有りません。また、万引き店の主人が出てきて証言した場合は、貴方は名誉毀損で訴えることが出来るのです。
反対の立場から述べますと、殺人者が7年ほどの刑期を終えて出所したケースで考えます。
この前科者が働きだし、仕事が成功してそれなりの社会的地位を得たとしましょう。被害者の家族は、7年ほどで出所して何不自由なく暮らしている前科者に対して憎しみが消えず、前科者の大事な取引先なんかに過去の事実を暴露して、前科者の仕事が不利益を被るようにした場合、名誉毀損(たとえ事実であってもです。)、不利益に対する損害賠償を請求されます。
以上の様に、貴方の友人は何時、如何なる時でも貴方の不利益になるようなことは言えないのです。友人にはっきり言いましょう。「2度と、同じ内容を口にしたら訴えて、徹底的に戦うぞ」とね。貴方は絶対負けませんよ。貴方は誰も傷つけていないのだから。絶対万引きをしていないと主張していたが、裁判時嘘だと分かっても何ら問題は有りません。他人を陥れる偽証は罪ですが、自分を守る嘘は追求されません。
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万引きで捕まった際、警察へ行って調書はとられましたか?

この回答への補足

はい。これに記載しなければ拘留されるとのことでした。
この調書は永遠に保存されるものですか?データベース化されてていつでもどこでも見られるとか・・・

補足日時:2003/03/29 19:46
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