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◎ミッキーマウスの絵を描いてオークションへ出品しようかと
思っていますが、そうしたらそれは違法行為になるのでしょうか?
(以前ミッキーの絵をある画廊で販売している広告を見ましたが)
どうか、お教えいただきたく思います。

A 回答 (5件)

人が考えたものには、著作者権と言う法律で保護されます。



自分で書いたとしても、その元となる物に誤解を与えるような物は、二次著作物となります。
二次著作物を作成、販売などをするときは、著作に対して許可を得る必要があります。

ディズニーの場合、販売などをする物のサンプルなどを提出し、1枚当たり製作するに対して幾らと、著作権使用料を請求されます。

許可を得ずに使用した場合は、著作者権法という法律に違反しますので、刑事事件として裁判にかけられ罰せられるとともに、民事事件として著作者から損害賠償金の請求を求められる事になります。

画廊などは、きちんとウオルトディズニーに対して許可申請を行い、許可を受けているはずです。
ミッキーマウスだけでなく、漫画などのグッズなどでも良くありますが、絵が使われるものに対して、ほぼ必ず、小さなシールが張られています。
これが著作者権の許可をもらったと言う証になります。
世界的にディズニーは一番うるさく、以前長野県の小学校のプールに、生徒と先生がミッキーやドナルドなどの絵を描いた事があります。

微笑ましい話だったので、ニュースで取り上げられ、それを見つけたディズニーの版権管理部署(絵の権利を管理している部署)が、その学校と管理者である市に対して、著作者権法上の訴えと、損害賠償請求を行いました。
営利目的ではない使用だったのですけどね。

最終的には、利益は得る為ではないと言う事で、訴えは取り下げられ、ディズニーからはその小学校に対して、ディズニーランドへの(交通費込みで)無料招待を行うと連絡が行ったそうなのですが、生徒の判断で、断ったと言う事件が起こるくらい、厳しく管理されています。

あなたの場合、販売目的ですので、確認された時点で、見逃される事は一切ありませんので、ご注意ください。

また、オークションなどの利用規定でも、版権のあるものに対しての無許可使用物はコピー品と言う扱いになり、出品禁止品になっているはずです。
オークションの管理会社もそれくらいのことは知っていますので、出品されてるのみ気が付けば、オークションは即時停止、利用されているIDに関しても即時停止の措置が行われると思いますよ。
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ディズニーサイドから販売許可や著作物使用の権利を得ていれば良いのですが、一般的にその行為自体認められませんし、もし発見された場合はそれ相応の賠償を請求されます。


よく、アートバルーンなどでミッキーに模したバルーンを作っている方がいますが、多くの方は「ミッキーのそっくりさん」と言っていると思います。「これはミッキーだ」と言ってしまうと偽者を販売した、譲渡したなどと言われるからです。
ディズニー全般に著作に関しては厳しすぎるくらい厳しいです。
余談ですが、ミッキーマウスなどがテレビに出る際も出る時間帯に他の番組に出ていないか?などのチェックなども行われているそうです。
また、難病のお子さんなどがディズニーの計らいでキャラクターとあった際などもその時の写真などを使用して本を作成したりした場合なども場合によっては賠償の範囲になる恐れがあります。現実にそのようなトラブルがあったこともありました。
ディズニーのキャラクターは全世界の宝であり、みんなから愛されるものであるべきと言うディズニー創業者の思いが継承されているためです。
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>そうしたらそれは違法行為になるのでしょうか?



日本では、著作権・商標違反で、禁固・罰金モンです。

中国・韓国では「アメリカ商務省・ウォルトディズニーから抗議」が届くまで、自由です。
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出品どころか非営利目的でも公開すれば何か言われます。

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駄目ですよ。


しかもディズニーは著作権絡みに関しては非常にうるさいです。
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