ホテル勤務の者です。
法律に詳しい方、またはホテル勤務でこのような経験がある方に
ご返信頂けると幸いです。
リピーターで毎回ウォークイン(予約をせずにフロントへ来る)で
2人で来るお客様がいます。
でも部屋はシングルルーム1部屋と言います。
当然、宿泊者以外の客室立ち入りをお断りしている旨説明しますが
すぐ帰るからと言って部屋へ一緒に行ってしまいます。
宿泊を拒む事が出来ると宿泊約款にも記載しておりますが、
そんなの客がいちいち読むわけないだろ
と、平気で言うお客様です。
常識が通じません。
大声を張り上げていちゃもんを付けて反論され、周りのお客様にもご迷惑がかかります。
こういった人間を排除する法律は無いのでしょうか。
例えば以下のような事はできますでしょうか。
・宿泊者でない方を不法侵入で警察へ通報する。
・宿泊約款に違反するため宿泊させない。(宿泊約款をどのように使えるのか良くわかりません。法律程の強さは無いのですよね)
他にも何か良い方法があれば教えて頂きたいです。
よろしくお願い致します。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
ホテルの業務を規制する法律ですが「旅館業法」です。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO138.html
第五条 営業者は、左の各号の一(いずれか)に該当する場合を除いては、宿泊を拒んではならない。
一 宿泊しようとする者が伝染性の疾病にかかつていると明らかに認められるとき。
二 宿泊しようとする者がとばく、その他の違法行為又は風紀を乱す行為をする虞があると認められるとき。
三 宿泊施設に余裕がないときその他都道府県が条例で定める事由があるとき。
当該迷惑客は、
「二 宿泊しようとする者が風紀を乱す行為をする虞があると認められるとき」
に該当すると解することが出来ますので、これを根拠に宿泊を拒否できるのではないでしょうか。詳しくは弁護士に相談して下さい。
また
「常識が通じません。大声を張り上げていちゃもんを付けて反論され、周りのお客様にもご迷惑がかかります。こういった人間を排除する法律は無いのでしょうか」
はい、あります。
刑法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.htm …
(信用毀損及び業務妨害)
第二百三十三条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(威力業務妨害)
第二百三十四条 威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
ホテルのフロントで「正当な理由なく」
「大声を張り上げていちゃもんを付けて反論」
することは、上記の刑法234条に違反するので、警察に通報すれば対処してくれます。
質問者さんにお勧めしたいのは、
1) 質問文のような迷惑客を、旅館業法5条に照らして宿泊拒否して問題ないのかどうかを、このような無料サイトで聞くのではなく、弁護士に聞く。ホテルであれば弁護士との付き合いはあるでしょう。
費用はかかりますが、「当該迷惑客の宿泊を断わる法的根拠」についてA4一枚程度で弁護士に文書で書いて貰い、弁護士の名前と職印を捺したものを作成してもらうと役に立ちます。
ここで弁護士に支払う費用を惜しまないようにして下さい。
2) カセットテープレコーダーと90分テープを用意して、フロントのカウンター下に常備する。迷惑客が来たら直ちに録音を開始して下さい。
3) 宿泊拒否の法的根拠をはっきりさせて、今度その客が来た時に、
「***という理由でお泊めできませんのでお引取り下さい」
とはっきりと通告する。
フロントに用意してあるカセットテープレコーダーで、この会話を録音して下さい。
4) 迷惑客はいつものように「大声を張り上げていちゃもんを付けて反論」するでしょうから、その様子も録音して、おもむろに警察に110番通報してください。
この場合、その迷惑客が逃げようとしたら身柄を確保して下さい。ホテルのフロントには常時男性が複数名配置されていますか?
5) 警察が来たら、
「***という理由でお泊め出来ないのでお引取り下さい」と通告したら威力業務妨害行為をされた
旨を、録音テープを再生しながら警察官に説明して下さい。
また、迷惑客の宿泊を断わった根拠について、弁護士に書いて貰った文書を警察官に示して下さい。何故かと言うと、普通の警察官というのは法律に大して詳しいわけではなく、旅館業法など知らないに等しいからです。
なお、(2)の段階で迷惑客に弁護士の文書を見せてもあまり効果は見込めません。さっさと(5)の「威力業務妨害罪」を犯す段階まで持って行き、後は警察に引き渡して下さい。
(5)の段階に至りますと、迷惑客は警察に住所氏名を押さえられますので、以後質問者さんのホテルには一切足を向けないでしょう。
No.2
- 回答日時:
>宿泊者以外の客室立ち入りをお断りしている
これは約款の規定であり、当事者(ホテルと客)同士の契約の問題ですので、そのことを規制する法律などありません。
・宿泊者でない方を不法侵入で警察へ通報する。
旅行業法でしたっけ?ホテルが客を選ぶことは原則としてできないので、これはなかなか難しいでしょうね。約款違反ではあっても、当事者同士の契約の問題ですから、それに従わないから即不法侵入とはなりません。
消防法違反についても、あくまで「ホテルが」違反に問われるということであって、断る理由になるだけです。消防法が客に対して何かをしてくれるわけではありません。
○不退去罪で警察に通報する。
しかし、ホテルが正当な理由を示して断っているのに、それでも退去しない、無理に入館するとなれば、不退去罪になるでしょう。
ただこれは断固として宿泊および入館を拒否し、退去を求めてなお立ち去らない場合です。ここは重要ですが、「立ち去らせるための法律」というのはありませんので、まずはホテルが毅然と対応することが求められますよ。法律はそんなに万能ではありません。
・宿泊約款に違反するため宿泊させない。
これはできるのではないですか?あくまでホテルが拒否するということですが、約款に明白に違反するのであれば、拒否できます。当事者同士の契約であり、旅行業法上も約款に違反する客を宿泊させる義務まではないはずです。
No.1
- 回答日時:
消防法違反として、当ホテルの営業に影響がでてきますと拒否をし、大声を出した時点で110番通報をして下さい。
拒否したのに、大声をあげる等は、恫喝になり、強要罪になる場合があります。マナーを守って、きちんと宿泊さろている他のお客様にも、ホテル側のきちんとした対処を見せる事で、逆に安心感を与える事に繋がります。
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