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駐車場等の賃貸契約書条文に「状況に応じ随時料金の改定を貸主はできる」その『状況』とは、例えば近隣の料金より高くなったり低くなったりの場合と解すべきで、貸主が駐車場を広くするために掛かる費用を借主(数十人)に負担させようとするのは『状況』でなく【事情】ではないかと解しますが如何でしょうか、お尋ねします。
又カテ違いでしたらお許し下さい。

A 回答 (2件)

条文解釈上の法的な問題のようにも思えますが・・・。



>近隣の料金より高くなったり低くなったりの場合
に料金を改定できると解するのは,妥当だと思います。

>貸主が駐車場を広くするために掛かる費用を借主(数十人)に負担させようとする
その行為が,入り口が広くなるとか,大きな車も停められるようになるなど,既存の利用者の利益につながるのでしょうか? そうではなく,単に駐車台数を増やして貸し主がもうけようというのなら,語句の解釈以前に,そういう費用を負担するいわれはないと思います。
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この回答へのお礼

とても参考になる御回答ありがとうございました。
深く事情を申し上げアドバイス頂きたかったのですが、長文になるのでアレンジしてお尋ね致しました。又の機会に宜しくお願い致します。
尚お礼の返信遅くなりました事を深謝いたします。

お礼日時:2009/07/12 09:52

「状況」は進行形とか常に変化するもの


「事情」は過去形とか結果を指しているのだと思います
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この回答へのお礼

ありがとうございました、参考になりました。

お礼日時:2009/07/12 09:46

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