当方は、位置指定道路(幅員4M 市固定資産課税台帳は現況地目 宅地公衆用道路 備考 非課税)に面する突き当りに約140坪の土地を所有しております。この土地を建売業者が、買いたい旨来られました。(予定4戸建築)売買金額も双方合意に達し、売る事にしましたが、買主業者が、前面道路(位置指定道路 約110m2)の登記簿所有者が、12分の1の所有になっているので、全員の掘削同意書・永久通行承諾書等、署名捺印をお願したいといって来ました。私共は、早速お願いにあがったところ法外な金額を請求をされました。
12分の1というのは、昭和45年当時その道路に面し12戸の建売住宅の購入所有者です。その時私の父が、協力し協定書まで作成し12戸を建てた建売業者に協力しました。この道路には、当方の持分登記はナシ。(行政界境界の為)
この場合一般常識上どれくらい支払えば良いのでか。質問不明確ですか?よろしくお願します。
No.1
- 回答日時:
こんばんわ。
>全員の掘削同意書・永久通行承諾書等、署名捺印<
普通このような交渉は業者が行うと思うのですが。
協定書に道路掘削時の取り決めが記載されているかもしれませんので一度協定書を調べてはいかがでしょうか。
>一般常識上どれくらい支払えば<
菓子箱一個で快諾する人もいればまったく話にならない人もいます。
繰り返しになりますが買受業者さんにすべて任された方が良いと思うのですが。
No.2
- 回答日時:
そもそも、その貴方の土地の購入にあたり、その建売業者は、貴方に対してそのような条件を課することは、不当だと思われます。
「位置指定道路」は、その当所の12戸の建物の為に設定、設置された道路で、貴方の土地からの進入通行等を想定した道ではありません。
という事は、貴方が所有する土地は、通常、他の「道」に面しており、その「道」で、通行・進入が確保されており、建物の建築も十分できると思われます。
囲繞地で、他に道が無い土地であれば、昭和45年当時に、その「位置指定道路」に権利を設定しておくべきでしたが・・・・。
従って、現在貴方が所有する土地を購入して、その位置指定道路を延長して、4戸の家を建築するのは、その建売り業者側の事情であって、それを、貴方の側に押しつける事は、過度の条件だと考えられます。
しかし、通常は、12戸の家を建築するように造成する場合は、一定面積以上の「開発」行為となり、役場の指導のものと、その開発、造成工事が行われることになると思われます。
その役場の指導により、完成したその「位置指定道路」は、その役場に寄付する事となると思われます。
そのような許可を得ていない、「やみ」の開発なのでしょうか?
それとも、その敷地の状況を想像してみると、位置指定道路の面積が「110平米」で、幅員4mであるなら、道路の延長は、「27.5m」で、その両側に6戸ずつ家がならんでいて、1戸当たりというより、1敷地の「間口が4.58m」の、「ウナギのねどこ」のような家がならんでいる状況が想定され、規制対象とならなかったのでしょうか?
どちらにしても、あまり、関わり合いになりたくない「建売業者」です。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
位置指定道路とは役所が建築基準法上の道路(面する土地が建築可能となる)として認定した道路であり、この認定を受けると通行の邪魔をしたり、車(石や柵などでもいいが)を置いたりも出来なくなります。
また、掘削(上下水道やガス、電柱)なども夫々の会社が道路所有者の承諾を取ることなく工事可能となります。
したがって、承諾書を取る必要がないはずで取るにしても無償でお願いできるものと思われます。おそらく、将来に不必要なトラブルを避けるためではないかと思われます。
逆の立場で承諾料を請求している所有者は自分が土地を売るときに他の所有者から承諾をもらうわけですからお互い様なのです。それを説明してあげれば納得するのではないでしょうか?
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