
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
かつて『個人信用情報機関』の1つである『CIC』の『個人情報取扱主任者』の認証を受けていました。
『個人信用情報機関』に登録されている情報は、その『個人信用情報機関』の加盟会員か「本人」でなければ取得できません(ちなみに、『個人信用情報機関』は、現在、日本には4機関あります)。
一般企業では『個人信用情報機関』の会員にはなれません。
ですが、「本人」に対して、「『個人信用情報』を取り寄せてそれを提出するように」ということはやめておいた方がいいです。
不動産業者がそれに近いことをしているということで、『個人信用情報機関』も気にしていますので。
ですから、ご質問者さま(個人にしろ、法人にしろ)が取引相手が自己破産をしているかどうかを知る手段は、『官報』くらいしかないと思います。
でも、その人がいつ自己破産をしたか…は分からないんですよね?
> 自己破産しているんではないかと噂を聞きました
という程度の情報なんですよね?
会社の整理(破産)と同日とは限りませんし…。(同日ならばラッキーですが。)
官報って、そんなに薄っぺらいものではないので、図書館等にある官報を繰っていくのは大変だと思いますよ…。(個人融資や保証審査を担当していた頃は、よく官報を見ておりましたので…。)
破産をされたのがここ1か月以内のことであれば、インターネットで「官報」の閲覧が可能なんですけれどね。
http://kanpou.npb.go.jp/
これでダメならば、「官報情報検索サービス」の『日付検索+記事検索』を利用されれば、記事検索の方で個人名が探せると思います。
ただし、「1日~15日にお申し込みを受け付けた場合は、翌月1日からのご利用になります。」ということなので、すぐに調べることはできませんが。
今日は7月14日なので、明日・15日までに申し込めば8月1日から利用可能ということですね。
昭和22年5月3日発行分~当日発行分までが検索可能です。
官報を定期購読されていないのでしたら、月額(税込)料金は2,100円になります。
尤も、これでも調べるのは大変だと思いますけれど…。
No.3
- 回答日時:
> 自己破産しているかどうかを調べるには何処に行けばいいのでしょうか。
官報を調べるのが良いのでは。
政府刊行物を閲覧可にしている図書館とか近くにあれば・・・。
> 自己破産しているんではないかと噂を聞きました
これを問題にする理由が理解できないですが、調べること自体は違法ではないから。
以前事業に失敗した過去があるという情報だけで、取引の信用度を測るには十分と思うのだが。
No.2
- 回答日時:
許認可手続きなどでは、役員の破産などの届出がされていないことを確認する書類として、市区町村発行の身分証明(運転免許証などとは違います)や成年後見登記されていないことの証明、を求められます。
これらは、委任状などがない限り他人のものを取得することは出来ません。ですので、心配であれば取引先に提出させるしかないでしょうね。
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