これ何て呼びますか Part2

以前に『小向美奈子』騒動で話題になった時に、性器を見せると逮捕されると言う話を聞きました。
確か、罪名は「公然わいせつ罪」になると思います。
自分は、この話を聞いた時に「ストリップ劇場でも、下半身をあらわにする事は出来ない」のだと思いました。
ところが、聞いた話によると、他の方は平気で出しているそうではありませんか。
何故、他の方は、見せても大丈夫なのでしょうか?

自分が推測した理由は、
「注目度が違うので、パチンコ屋の換金の様に法的にはダメでも、事実上、公認されているが、
報道されてしまうと警察も動かない訳にはいかないから。」
なのかなぁ~と思います。

皆様の意見をお聞かせ下さい。

A 回答 (2件)

以前読んだ刑法の本には、客席にはショーを見るために金を払って入った人しかおらず、不特定多数に対して露出するわけではないので、必ずしも「公然」とは言い切れない・・・みたいなことが書いてありました。



公然わいせつ罪の条文には、何が「公然」で何が「わいせつ」かまで明記されてるわけでありません。
取り締まる立場の警察とか、有罪を決める裁判所などは、過去の判例等はあるにしても、裁量で判断せざるを得ない部分があり、時には報道により醸成された社会風潮に沿って判断をすることもあるかもしれません。

この回答への補足

捕まると断言している人はオーバーに言っているだけですか?

補足日時:2009/07/24 00:32
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>事実上、公認されているが、報道されてしまうと警察も動かない訳にはいかないから。




ソープランドも同じことです。
本番がなければ誰も行きません。
警察も取り締まると反発が強いことと、犯罪増加を懸念しているのだと思います。
警察が動くのは派手に営業する店と警察に従わない店です。
とてもおかしな実情です・

この回答への補足

ソープランドは既得権営業ですよね?
自分が疑問に思った点は、同じ店舗内で性器を見せても良い演者と、
見せてはいけない演者(小向美奈子)がいる事に疑問を持ったのです。

補足日時:2009/07/24 00:20
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