10秒目をつむったら…

ねんきん定期便がきました。

私は専業主婦です。独身時代の数年は会社勤めで、厚生年金は給与天引きでしたが、その後は会社員の夫が厚生年金を納め、私は第3号被保険者の手続きをすましています。
この度のねんきん定期便に記載されていたのは

これまでの年金加入期間として、
第一号被保険者 10月
第3号被保険者 222月
国民年金計 232月
厚生年金保険 47月 
年金加入期間合計 279月
とありました。

そして、老齢厚生年金額が驚くほど少なかったのです。

私の思い違いだったのでしょうか。
専業主婦で、夫が会社つとめで、国民年金、厚生年金、ともに納め、自分は第3者被保険者の手続きをとっていれば、その後は夫の年金が納められると同時に自分も国民年金、厚生年金ともに納めたことになり、
期間を満たせば、現役就労時代の6割程度は夫婦合わせた年金受け取り額と認識していました。

今回記載されている内容によると、厚生年金保険が47月ということで、夫の厚生年金支払い期間は加算されていないようです。
ということは、専業主婦には国民年金分しか、もらうことができないのでしょうか。
ものすごく額が少なく不安です。

どなたか、ご存知の方のお知恵を貸して頂けましたら幸いです。

A 回答 (5件)

国民年金の分類は


 第1号被保険者・・自営業等の方、及び下記の2号、3号以外の方
 第2号被保険者・・厚生年金等の加入者本人
 第3号被保険者・・第2号の配偶者の方
貴方の会社在職時は・・第2号で、厚生年金と国民年金に加入
専業主婦の時は・・第3号で、国民年金に加入
将来の年金は、国民年金(老齢基礎年金)+厚生年金(老齢厚生年金)
 (老齢厚生年金は、会社員時代の加入月数(47ヶ月)とその時の標準報酬により計算された金額になります)
>専業主婦には国民年金分しか、もらうことができないのでしょうか
 ・専業主婦の方が加入されているのは、国民年金なのでそうなります(保険料の負担なし)
 ・ただ会社勤めの時代があれば、その分は厚生年金分として別に支給されます(加入月数とその時の給与から計算された金額)

・第3号被保険者は、保険料の負担がありません(ご主人の支払っている保険料は、ご自分の分で貴方の分は支払っていません)
 保険料の負担がなく、(国民)年金は受給できますから、第1号の方(保険料を支払っています)に比べれば優遇されていますから良しとお考えください
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この回答へのお礼

お返事が遅くなり申し訳ありません。
専業主婦だと、国民年金分だけだったのですね。
これでは、とても生活を維持できないので、主人の厚生年金部分がどうなるのか、気になります。
「会社勤めの主人と、専業主婦の妻の65歳からの年金は
夫婦合算して、主人の現役収入の6割くらいが目安だ」
と思っていたのですが。。。
教えてくださって、ありがとうございました。

お礼日時:2009/07/18 09:05

第三号被保険者というのは、夫が厚生年金保険に加入していて、その配偶者が健康保険でも扶養に入っている場合、「国民年金」の加入者として本来は納めるべき保険料を納めなくても納めたものとみなす制度です。

よって、受給額計算に際しては国民年金の加入期間に基づき計算しますので、厚生年金の部分は受給できません。

サラリーマンの妻だけがなぜこんなに優遇されるのか分からないです。
よく勘違いされるのが、「夫は妻の分も合わせて2人分払っている」
そんなことはありません。あくまでも旦那は自身の給与に応じて1人分の保険料しか払っていません。サラリーマンの妻の保険料は全国の厚生年金保険の加入者、つまり、16歳の中卒で就職した若い人から、70歳手前の会社社長まで、男女を問わずその人たちが納付した保険料でまかなっています。
 1円も負担せず年間2万円も年金が保証されるだけでもありがたいと思うべきです。少ない部分は自助努力してください。
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この回答へのお礼

回答をありがとうございます。
そうだったのですね。
私の認識不足のようでした。
会社員の専業主婦ということで、自ら保険料を収めなくても年金がもらえるという、有利なシステムであるということなのですね。
それでも、ねんきん定期便がきたからといって、そもそも、この年金額も将来本当にもらえるかどうかもわからないのでしょうか。。
自分で、しっかり見直す必要がありそうですね。

お礼日時:2009/07/20 11:10

現役の六割というのは、二十歳で結婚し、夫が定年までサラリーマン、妻が専業主婦という出来るだけ分母を小さくして計算された物です。


だから、夫婦共働きとか自営業とか単身者等分母が大きくなれば、当然率は下がります。
サラリーマンの妻で専業主婦は、国民年金保険料を払っていなくても払っている扱いをうける訳ですから。自営業の妻の専業主婦は自分で国民年金保険料を払わなくてはならないのですから。
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この回答へのお礼

回答をありがとうございます。
一度、主人の年金ともども、問い合わせてみます。

お礼日時:2009/07/18 16:28

>ということは、専業主婦には国民年金分しか、


もらうことができないのでしょうか。

そのとうりです。
それでも、サラリーマンの妻の特権は大きいです。
旦那さんの、保険料(給料から引かれる)は変らず、
あなたは、国民年金を払っているのと同等なので。

国民年金保険料は14600円、これを毎月貰っているのと、
同等です。

一時期、国会で、不公平だ(自営業の人から見て)、
と見直しが叫ばれました。

厚生年金47月分は65才から貰う年金に反映されます。
貰える年金は、保険料の、約0.6%。
給料が20万円として20×0.6×47=56400円(年額)。
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この回答へのお礼

お返事が遅くなり申し訳ありません。
専業主婦だと、国民年金分だけだったのですね。
それでも、主婦自身が、国民年金をかけなくてよいので、優遇されているということなんですね。
しかし、これだけではとても生活を維持できないので、主人の厚生年金部分がどうなるのか、気になります。
「会社勤めの主人と、専業主婦の妻の65歳からの年金は
夫婦合算して、主人の現役収入の6割くらいが目安だ」
と思っていたのですが。。。
教えてくださって、ありがとうございました。

お礼日時:2009/07/18 09:08

第三号は、基礎年金=国民年金のみです。

厚生年金は、あなた自身が加入していた期間のみです。
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この回答へのお礼

お返事が遅くなり申し訳ありません。
そうだったのですね!主人のぶんもあわせて、問い合わせてみます。
早々に、教えてくださって、ありがとうございました。

お礼日時:2009/07/18 09:01

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