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7月17日に、さいたま地検が、裁判員に危険が及ぶとのことで、
当該暴力団抗争事件(http://www.asahi.com/national/update/0717/TKY200 …
を裁判員裁判の対象から外す検討をしているとの報道がありました。

しかしこの場合、対審を非公開(憲82条2項)とすれば傍聴による危険は
発生しないので、裁判員裁判をそうして実施すべきなのではないかと
思うのですが、
裁判員裁判の対象から外すという地検の判断は正しいのでしょうか。

A 回答 (5件)

憲法で原則とされる裁判の公開を止めてまで、裁判員裁判を実施しなければいけない理由はありません。



米国が陪審員による裁判を受ける権利が憲法上保障しているのと違い、日本の裁判員裁判は憲法上の制度ではありませんから、裁判の公開と、裁判員裁判のどちらをとるかといわれたら、裁判の公開と考えるのが、憲法解釈として妥当でしょう。

それに、この事件を裁判員裁判としないことによって、被告人や国民に具体的な不利益があるとも思えませんし。
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 被告側等の報復を恐れて制度除外するというのは情けないですね。



 報復のリスクは傍聴人が暴力団関係者でなく一般の人であっても同じです。裁かれる側の関係者に顔を見せるのは同じことです。
 この理由が認められるって、制度の主旨に反していますね。
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> 対審を非公開(憲82条2項)とすれば傍聴による危険は


発生しないので、裁判員裁判をそうして実施すべきなのではないか
素人の意見ですが、
対象から外すという選択肢もある中で、慎重に精査するべきでしょうが、
そうまでして実施しなければいけない案件ではないと思います。
地検はよい判断をしたと思います。
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妥当な判断だと思います。


裁判員をやったが為に、他に事件が起こること(ましてや無関係者に)はあってはならないことだからです。
地検側の責任としても、正しいと思います。
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 二者択一なら正しい。

賛否両論あるのは仕方がない。いろいろな対処法が確立されるまではね。
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