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隣の方から我が家の擁壁が境界線を越えていると指摘があり料金折半で新しく測量し直し越境部分は削るか買うかにしてほしいと申し入れがありました。
その擁壁は阪神大震災で崩れ作り直したもので一部以前の擁壁が残っていて赤ペンキで印がしてあります。
その赤ペンキの所が境界線だと隣家は主張していますが、赤ペンキは正規の境界線になるのでしょうか?
それと我が家は阪神大震災で600M程倒壊した阪神高速道路の南150M程の所にあり基準点そのものが移動している可能性があると考えています。
現実に私道のアスファルトが、南北に15センチ程亀裂を残したままになっています。(我が家は南、隣家は北)
そこで、私は隣家に対しまず基準点があいまいなので測量しても意味が無く私自身納得しないので、行政が震災以降の基準点を明確にするまで待てと主張するつもりです。
この考えと赤ペンキの件について、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

 阪神大震災で土地がずれたところの境界線がどのように扱われるかは,私の知識では確たることがいえませんが,ちょっと聞いたところでは,基準点とは関係なく,元の境界がそのままずれたものと扱う,したがって,土地によっては,もともと長方形だった土地が,カギの手に折れ曲がるということもあり得るということだったと思います。

しかし,この点は,はっきりしませんので,近くの法務局の不動産登記の窓口で確認してください。

 次に,阪神大震災の直後には,土地の境界争いが多発することが予想されたので,裁判所が調停委員を大増員したということも聞いたことがあります。当事者間で話し合いがつかないようであれば,調停の申立てをすることが考えられます。(その後体制がどうなったかは分かりませんが,土地境界調停は,裁判所の体制がどうなろうと受け付けてくれます。)

 なお,土地がずれた場合には,ずれた状態でもとの境界線が境界になるということが正しいとすると,「行政が震災以降の基準点を明確にするまで待てと主張する」ことは意味がないとされる恐れがあります。なぜかというと,土地がずれたということで,基準点から境界を復元することができなくなるからです。仮に行政が基準点を新たに設置したとしても,それは,震災以後の土地の境界を示すための基準にはなり得ても,それ以前の境界の基準にはならない可能性があるということです。このあたりは,やはり法務局の不動産登記の窓口で教えてくれるはずです。
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この回答へのお礼

回答をいただきありがとうございます。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2003/04/05 00:20

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