
土地(境界線)の時効取得についての質問です。
13年ほど前、実家の隣(空き地)に隣人が新居を建てられました。
その際、塀を作られているのですが、
最近、その塀部分に、私の実家の土地の一部が(半坪ほど)かかっており、
見ると、完全に自分の土地として、主張するかのように、塀と鉄柱が建てられています。
(お互いに土地の入り口で道路隣接地です。)
私の実家は、父が建てたものですが、20年ほど前になくなり、母が相続しています。
隣に家が建った時、土地の境界線に、母は認識がなく、
無断背占有されている事も知らず、今まできています。
現在、(隣人の無断占有から現在まで)
外見からは、まったく隣人の土地のようになっていることが判りました。
時効取得を調べてみると、10年(善意、過失がない)20年(善意、過失があった場合)とあります。
私共も、先日そのことに気がついたため、相手側に対して、利用を認めさせることはしていませんでした。
隣人ですが、ほとんど交友もなく、
現状、建築後、(無断占有後、)13年ほど経ちますが、土地の分筆はされておらず、
無断占有地は登記上は、母の所有地となっています。
相手側は、この事を知っているのか、知らないのかは判りませんが、
占有部分にわざわざ、鉄柱を立てていることから、
故意に主張し、今まで黙っていたかのように思えます。
(建築時に、不動産、建築会社が勝手に立てた、土地のことに関しては何も知らない。
と言えば、10年で時効取得できるようです)
故意ではなく、善意、過失なしとの主張として10年の時効をもくろみ、こちら側から
申し立てをした場合に、所有時効を主張したいという気配もあり、
法律上、わからないことも多く、
未だに、相手側には話をしていません。
私たちは、どうすればこの占有された土地を、取り戻すことができるのでしょうか?
無断占有された土地は、道路への隣接も兼ねており、
最悪取り戻せない場合は、再建築許可が下りない可能性があります。
母も高齢で、まともに相手側に訴えをできない年齢のため、
私が、代理でこの件を、進めたいと思います。
どうか、お知恵をお貸しいただければと、思います。
どうぞ、よろしくお願い致します。
補足
補足ですが、近隣の登記地図を役所から取り寄せ見てみると、
隣人の敷地内に
私共同様に、他の方の土地も、無断占有していることがわかりました。
建築時に、隣人、不動産業者、建築会社も、当然、登記簿、地図は見ているはずですので
やはり、黙っていれば、10年、もしくは20年で時効取得できることを知った上での、件ではないかと思われます。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
三年前まで固定資産評価補助員をしていました。
> 近隣の登記地図を役所から取り寄せ見てみると、
「登記地図」がどのようなものか分かりませんが、役所からということは資産税課や税務課といった、
固定資産税を所管している部署で使用している課税資料(地番図、地番現況図、公図の写し)でしょうか?
これだとちょっと根拠として薄いので、
登記所(法務局や地方法務局)で「公図」と「地積測量図」を請求してみてはどうでしょうか?
地積測量図には筆界点の座標、筆界点間の距離などが記載されます。
(地積測量図は占有者(C)の土地の分も請求してみましょう)
杭や鋲があって筆界点が明確であれば、境界確定の手続きはパスできるかもしれません。
> A 実家の土地(斜線部分があることで再建築許可が取れるそうです)
これが気になりました。
もし斜線部分を占有者に奪われてしまうと、再建築できなくなるということですよね?
ご実家が建っている間はいいですが、建替えや実家を壊して売るような場合に不利になりますよ。
固定資産税も相続税も、適正な時価(不動産鑑定価格)を基準に評価額を算出します。
不動産鑑定においては、再建築できない(建物を建てられない)土地は著しく価値が下がります。
早めに弁護士に相談した方がいいかもしれません。
No.2
- 回答日時:
これは、時効取得の問題でなく、境界確定訴訟になるでしょうね。
越境している部分の面積が判りませんが、境界上にブロック積みの囲障があった場合の、中心線なのか、外側なのかの違いに拠るものに近いのではないかと想像します。それでも数十センチ~数メートル食い込んでいるとすると問題ですよね。恐らく、その家の隣接地には境界杭は1本も入っていないのではないでしょうか?
すると、質問者様が入手した公図は、どこからポイントを導き出したのかも判りませんよね?
隣家も、何を根拠に鉄柱を建てたのかは立証できないでしょう。
隣家に、今後の事もあるから境界を確定させましょうよ、と言う投げ掛けをして、応じ無いような場合は、すぐ裁判ですね。
と言う事で、初めから裁判する気持ちで、弁護士と相談されるのが手っ取り早いでしょうね。
No.1
- 回答日時:
>全に自分の土地として、主張するかのように、塀と鉄柱が建てられています。
ということなら相手に時効取得を主張されると通るかもしれん、
一点気になる点・・・
>近隣の登記地図を役所から取り寄せ見てみると、
> 隣人の敷地内に私共同様に、他の方の土地も、無断占有していることがわかりました。
登記地図を見れば越境がわかるんでしょ。相手は「引っ越してきた際に登記地図を全く見なかった」という主張ができるんだろうか?
相手が登記地図で越境を知っていたならば、時効は20年になる。
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簡単にご説明すると、画像のような形になります。
A 実家の土地(斜線部分があることで再建築許可が取れるそうです)
B 他の所有者の土地
C 相手側の土地 斜線が問題の土地です。
この斜線部分に、AとCの境界線間に鉄柵、土地に鉄のポールが建てられています。
なお役所でBの土地の所有者の名義を聞きましたが、やはり、他者の所有地でした。
そしてBの土地も所有者が遠方にいらして、家が建つまで(現在も)ほったらかしになっていた土地のようです。
道路に面していないため、なぜCに建築許可が下りたのか?
通行の許可をBの所有者にもらっているのか?(借りているのか?)は不明です。
画像をUPしました。よろしければ、引き続きアドバイスお願いします。