A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
小作権については.農業委員会に届け出制(様式あり)になっているので.「口約束」が成立しません。
市町村役場内農業委員会に出かけて.小作権の所在を確認してください。
次に.農地に限ると.農業委員会の関係しない賃貸契約は無効(農地法制限.条文忘却)です。
民法の規定は成立しません(特別法=農地法が優先される)。
ある研究機関で施設内除草を農家に依頼するときに営農を認めましたが.そのときの内容では.「小作権が成立しない賃貸契約をして良いか」という問い合わせを農業委員会にしてから.契約したとの報道があります。
だから.「口約束」で農地を借りた場合は農地法じょう違法な契約となり.契約事態が無効になります。
小作権は農業委員会に届けてはじめて成立するものであり.他の賃貸契約を認めていません。
唯一の例外が農地法成立以前に制定された民法の永小作権ですが.これは登記簿に記載されていますので.登記簿を見ればわかるでしょう。
No.2
- 回答日時:
農地の使用については農業委員会等の許可を得る必要がありますが,これを行っているのでしょうか?
それはともかくとして具体的には次の方法があります。
1 農業委員会の和解の仲介制度を利用する
2 地方裁判所に農事調停を申し立てる
3 土地明渡の訴訟を起こす
上にあるものほど簡単です。
相手は近所の方のようですので,お住まいの地区を管轄する農業委員会か裁判所に上記の手続きについて相談してみるのがよろしいかと思われます。
参考URL:http://www.pref.gifu.jp/kouhou-c/q&a/2-12/2-12-0 …
No.1
- 回答日時:
こちらの方で口約束がなかったことを証明するは難しいでしょう。
ですから、その口約束が有効なものと認めて、返還を要求した方がいいかと思います。その場合、法律関係は使用貸借(民593)といって、借りている人の権利は弱く、期間を決めていなければ、いつでも返還を請求できます。現在、なにも耕作していなければ、すぐにでも返してもらえますが、農地ですとなにか植えられているでしょう。農閑期である年末をめどに返してもらう様に内容証明などをおくって交渉されることです。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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