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全く未経験で無知なのでご教授下さい!

離婚されている夫婦で既に子供の親権が決まっていたのですが・・・
数年後・・・親権をとり返そうと元夫が調停を申し込んだ場合
親権を持っている人と付き合っている男性も調停に呼ばれるのですか?
そう言った場合、どのような対応が最善なのでしょうか?
もしくは・・・いくつかのケースを教えて頂けたら嬉しいです!
費用等もいくらぐらい掛かるのでしょうか?
弁護士費用もいくらぐらい掛かるか教えていた頂けたら嬉しいです!

A 回答 (3件)

=罰則無いです。


呼び出しは無いと思いますよ。 

結論から親権と取り返すなんて無理と思ったのが良い。  
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1.親権者変更は難しいことだと思いますが、子供が現在の親権者から虐待を受けているような場合は変更可能でしょう。

また、子供が自分で判断できる年齢(15歳程度)に達したときには子供自身の意見で親権変更が可能になる場合もあります。(家裁が子供に聞きます)
2.親権を持っている人と付き合っている人との関係ですが、子どもとその付き合っている人が養子縁組をしていれば子供の養親になりますので調停に出席します。養子縁組していなければ子供とは他人ですから調停に出てくることはありません。
3.調停に代理人として弁護士をお願いする場合の報酬はインターネットで調べればわかります。報酬の額よりも家事問題に詳しい弁護士に依頼することです。
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後からは中々無理と思ったのが良い。

 

親権を持っている人と付き合っている男性も調停に呼ばれるのですか?
=呼ばれない。  相手が呼べと言われたり、調停委員が話しを聞きたいなら呼ばれたら行くかも? 

費用等もいくらぐらい掛かるのでしょうか?
=3弁護士に相談しなければ印紙代と交通費じゃないの?
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この回答へのお礼

すいません!
回答して頂いて有難うございます。
回答内容について教えて頂きたい事があります
 
相手が呼べと言われたり、調停委員が話しを聞きたいと言う事の場合

必ず行かなければならないのですか?
正当な理由が無ければ出席は強制なのですか?
行かなければ罰則等はありますか?

お礼日時:2009/07/20 06:44

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