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夫婦それぞれに事業所得がある場合、

(別名義の不動産を所有し、それぞれ賃料収入がある場合。)

確定申告は夫婦それぞれで申告しなければならないのでしょうか?

その場合、夫は白色申告で、妻は青色申告にすることも可能なのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>不動産を所有し、それぞれ賃料収入…



それは事業所得ではなく、「不動産所得」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm

>確定申告は夫婦それぞれで申告しなければならないの…

税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていません。

>夫は白色申告で、妻は青色申告にすることも…

両方とも青色申告でもかまいません。
ただし、青色申告は開業から 2ヶ月以内に申請しておきことが必要です。
それぞれの不動産業はいつ始めましたか。
2ヶ月以上経っているなら今年分は白色でしかできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

大変参考になりました。

お礼日時:2009/07/20 18:49

別でしなければいけない



別々にする事は可能、ただ
青色申告するには開業届けを出しておかないといけない
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

参考にさせていただきます。

お礼日時:2009/07/20 18:50

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