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何度も同じような質問ばかりしてすみません。

私は、今年(21年)5月に離婚をし、5月中には平成19年と20年の所得証明書の原本を役所に提出し、児童扶養手当の手続きをしました。

先月審査が通り、有効期限が平成21年6月~平成21年7月までの児童扶養手当証書が送られてきました。

質問(1) 来月(平成21年)の8月からの分はどうなるのでしょうか?
5月に役所へ平成19年と20年の所得証明書を提出しているので、8月からの分(21年分)については自然に継続される手続きを5月のうちに済ませてあるということですか?

また、来月8月には現況届という書類が届くらしいのですが、
質問(2) この時必要な所得証明書は何年度のものが必要になりますか?
(私は、今年の5月1日に現在住んでいる区に転入してきました。)
そして、
質問(3) この現況届はいつの分に適用されるためのものになりますか?
(例えば、来年の8月から再来年の7月の1年間など・・・)

母子家庭初心者で次から次へと疑問がたくさん浮上してきます。
分かる方がいらしたら、どうか教えて下さるよう、何卒お願い致します。

A 回答 (1件)

こんにちは。


ご質問の件ですが、まず、以下のしくみを踏まえて下さい。

児童扶養手当の認定のしくみ
(児童扶養手当法 第7条~第11条)

■ その年の1月~6月に申請するとき
 ⇒ 前々年の所得を見る
 ⇒ 前年8月~その年の7月の分を認定する

例:平成21年1月~6月に申請するとき
 ○ 平成19年の所得を見る(20年のも見るが、参考にするだけ)
 ○ 平成20年8月~平成21年7月の分を認定する

■ その年の7月以降に申請するとき
 ⇒ 前年の所得を見る
 ⇒ その年の8月~翌年7月の分を認定する

例:平成21年7月以降に申請するとき
 ○ 平成20年の所得を見る
 ○ 平成21年8月~平成22年7月の分を認定する

■ 実際の支給は、申請した月の翌月分からスタート

■ 根拠法令
・児童扶養手当法
 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36HO238.html
・児童扶養手当法施行規則
 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36F03601000 …

■ 手当の支給(3期に分けて)
  8月:4月~7月分として支給
 12月:8月~11月分として支給
  4月:12月~3月分として支給
 但し、新規に支払うべき事情が生じたときは、上記にこだわらない。

では、以下、回答です。
手当は、21年6月分からの支給ですから、
21年5月に申請されていますよね?

質問 (1)
 来月(平成21年)の8月からの分はどうなるのでしょうか?
A.
 原則として、現況届を出さないと継続はされないので、
 上(認定の時期の区切り)を見ていただくとわかりますが、
 あらためて、7月以降に申請しないと認められません。
 5月に済ませてある、ということではないのです。

質問 (2)
 来月8月には現況届という書類が届くらしいのですが、
 この時必要な所得証明書は何年度のものが必要になりますか?
A.
 平成22年8月~平成23年7月の支給の可否を決めるのが、
 この現況届です。
 このときの所得証明は、平成21年(今年)のものを要します。
 上で書いた期間の区切りを見れば、すぐわかりますよね?

質問 (3)
 この現況届はいつの分に適用されるためのものになりますか?
A.
 すぐ上で書いたとおりです。

以上は、基本中の基本になります。
「6月までの申請と、7月以降の申請とで分かれている」ということが
意外な盲点になります。
市民税(前年の所得から決まります)が確定する時期が7月なので、
それに合わせているのです。
(市民税の状況によって、手当の所得制限を決めているため)
 
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この回答へのお礼

kuri-kuriさん、こんにちは。

いつも分かりやすく丁寧なご回答、本当にありがとうございます。
役所でもらう説明書などよりもとてもわかりやすいです。

ありがとうございました。

お礼日時:2009/07/24 12:20

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