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今年からSOHOをはじめた者です。
源泉徴収税と消費税の関係についてお教えいただきたく投稿しました。


この度、ある取引先に、下記の内容で請求を行いました。
報酬  200,000円
消費税 10,000円
-----------------
合計 210,000円

上記の場合、
報酬20万から源泉徴収10%引きで、18万円
それに、区分している消費税1万円を足して、
19万円が支払ってもらえる金額だという認識でした。

しかし実際は、源泉徴収後の18万円から、消費税計算をして、
18万9000円の支払いになると取引先からいわれました。
(「うちはそういう会計のシステムだから」といわれてしまいました。)

たかが1000円の違いですが、どうも納得いきません。。。
私の知識不足、勘違いなら、仕方ないことですが、
先方の認識間違いなら、正したいと思っています。

みなさまのお知恵拝借できれば幸いです。
どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

NO1ですが、支払額の計算結果が一緒だったもので、ご質問の文章をよく把握してない回答でした。

。。

原則の計算
 総額21万円に対して源泉徴収2万1千円
 消費税は20万円の5%で1万円
 実支払額は18万9千円

例外として許容される計算
 消費税抜額20万円に対して源泉徴収2万円
 消費税は20万円の5%で1万円
 実支払額は19万円

ですね。
まことに失礼しました。
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この回答へのお礼

原則と例外があるということですね。
どちらにせよ、損をしているわけではないことを理解でき、
納得できました。
丁寧なご説明、まことにありがとうございます。

お礼日時:2009/07/24 14:39

>今年からSOHOをはじめた…



具体的にどんなお仕事でしょうか。
個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収しなければならないわけではありません。
源泉徴収しなければならないのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。
下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。
ご注意ください。

>しかし実際は、源泉徴収後の18万円から、消費税計算をして、18万9000円の支払いになると取引先からいわれました…

源泉徴収対象の職種で間違いないとしても、そんな考え方はありません。
【原則】・・・原則として、消費税等の額を含めた金額が源泉徴収の対象となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm
・・・税込 210,000円から 10% 引き算して189.000の支払

【許容】・・・あなたの言うとおり。

>先方の認識間違いなら、正したいと思っています…

まあいずれにしても、源泉徴収とはあくまでも仮の前払いです。
確定申告で正しい納税額に是正されますので、仕事を回してくれる人に「正したい」などというのは遠慮しましょう。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

ご回答まことにありがとうございます。

私の職種は指定対象内です。
徴収に関しては問題ございません。

原則論の話、参考になります。
ありがとうございます。

ご指摘の通り「正したい」というのは、無遠慮な言葉でした。
割となんでも言い合える間柄の顧客なので、正しい知識を共有できればと思います。

補足日時:2009/07/24 13:28
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この回答へのお礼

丁寧なご説明、誠にありがとうございます。大変参考になりました。

お礼日時:2009/07/24 14:11

国税庁のサイトによりますと、原則論としては、どうも先方の方が正しいようです。



ただ、あなたのように消費税額を明確に区分されている場合には、消費税を抜いた額のみを源泉徴収の対象としても「差し支えない」となってます。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6929.htm

この回答への補足

ご回答、まことにありがとうございます。

原則論だと、消費税含む合計額が源泉徴収対象になると記載されているかと思います。
それだと、源泉徴収税は21000円になり、支払い額はまったく問題がないと思います。

ただ今回の取引先は、報酬額のみからの源泉徴収を行っています。
この場合、消費税というのは、源泉徴収後の金額が対象になるのでしょうか?
源泉徴収前の金額が対象になるのでしょうか?

上記、どちらでもかまわないとした場合は、
消費税額決定の権利は、請求者側にあるのでしょうか?
支払い者側にあるのでしょうか?

この点、もしお分かりになりましたらご教授いただけると幸いです。
何卒よろしくお願い致します。

補足日時:2009/07/24 13:22
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この回答へのお礼

丁寧なご説明、誠にありがとうございます。原則論の話、大変参考になりました。

お礼日時:2009/07/24 14:35

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