これ何て呼びますか

アルコールを主に提供する飲食業(いわゆる普通のスナック・バー)で働くことのできる女性の年齢は何歳からなのでしょうか?

「18歳です」という女の子はいますが、17歳はダメなのでしょうか?18,19歳でもそのお店で飲酒をすると法律違反だと思うのですが、、、。

質問です

1,スナック等で働いて良い年齢は何歳?
2,その年齢以下の女の子を勤めさせた場合、経営者の罪と罰則はどのぐらいでしょうか?
3,20未満と知って、お酒を飲むことを容認した経営者の罪は?また、お客の罪は?

A 回答 (4件)

年少者を労働者として雇用することができるのは、原則として15歳に達した後の最初の3月31日を過ぎた日から、即ち、中学校卒業後です(労働基準法56条)。

また、18歳未満の者は、深夜業(午後10時から午前5時)に従事させることはできません(交代制で勤務する16歳以上の男子を除く)(同法61条)。
これとは別に、風俗営業者は、18歳未満の者に客の接待をさせ、又は客の相手となってダンスをさせること(風俗営業法22条2号)、午後10時以降翌日の日の出までの時間帯に18歳未満の者に客の接待をさせること(同22条3号)は禁止されています。
また、酒類を販売・提供する営業者は、20歳未満の者の飲用に供することを知って酒類を販売・提供することは禁止されています(未成年者飲酒禁止法1条2項)。

よって、スナックの女子雇用は次のように整理できます。
(1)中学校卒業以前は雇用不可
(2)中卒以上で18歳未満は客の接待、深夜業、飲酒不可(風俗営業に該当しない場合は接待は可能)
(3)18歳以上20歳未満は飲酒不可
(4)20歳以上はフリーパス

なお、風俗営業法は、「都道府県は、条例により、風俗営業者の行為について、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な制限を定めることができる。」(風営法21条)と規定しているので、条例によりさらに厳しい条件を定めている都道府県があるかもしれません。
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この回答へのお礼

きれいに整理されたご回答に感謝いたします。ありがとうございます。

お礼日時:2003/04/05 22:32

以前からスナックで働いてる友達がいます。

(当時は19歳だった)スナックのマスターと友達は仲のいいと言ったら変ですけど、よく信頼し合える関係だったらしいです。マスターも未成年と知っていたため、お酒なしの接客をしました。(飲酒しない)ようやく成人を迎えてお酒を向かえることができ、それと同時に接客&飲酒の仕事をしてます。
一般から見てお店の人が雇われる人の年齢を知っていれば、雇わないと思います。たまたま、友達はマスターと仲が良かったため、条件を飲酒なしにし、働いてました。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。20未満は飲まなければ大丈夫ですねー。

お礼日時:2003/04/05 22:30

 はじめまして、現在大学院生の男(23)ですが、大学1年~3年迄(18~20)アルバイトで夜の仕事を手伝ってました。



 女の子のお店にもいましたが、警察が踏み込んできて年齢チェックをするようなことはなかったです。風俗系のお店にはあるのをテレビでみますがね。
 法律的には飲酒は20歳からだから、駄目でしょ。
でも、夜の仕事にそんな事言う人いないし、履歴書を19歳位にしちゃえば、ばれることはないですし、女の子の採用は雰囲気としゃべりと笑顔とやる気があれば十分でしょ。社員でも同じでしょ。報酬が違うだけだと思います。中に入ってからは、先輩達の指導もあり、かなりギトギトした世界なのは承知だと思いますが、自分が働いていた所は、10人入ったら1週間で半分になりましたよ。残りの人は来なくなりました。

働く所が安全かどうかは、入り口に優良店、暴力団お断り、警察官巡回区域とかクレジットのシールがべたべた張ってある所や、大きいところは大丈夫ですよ。でもスナックって渋いですね、若いんだし将来続けるつもりなら、在籍数の多い店で勉強したほうがいいですよ。


がっちり稼いでください。でもお水の花道をしってますか?将来ママになるぐらいの決心がないなら、周りのみんなが就職する頃にはちゃんと昼の仕事を見つけたほうがいいですよ。女性は年齢で差別されますからね。がんばって。
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この回答へのお礼

いえいえ、自分が働くわけではありません。

すいません、若い女の子の質問とかんちがいなされましたか。知人の飲食業経営者から聞かれた質問でした。

お礼日時:2003/04/05 11:13

18才以上でないと深夜勤務(原則として午後10時から午前5時まで)をさせてはならないとこになっています。


これは労働基準法違反です。

また、20才未満の人に飲酒をさせると…しかも業務で…
未成年者飲酒禁止法●●●
第一条 未成年者の飲酒禁止・親権者・営業者の義務
  第二条 酒類・器具の処方
  第三条 罰則(50万円以下の罰金)
  第四条 両罰規定
●「未成年者飲酒禁止法」の主な内容●●●
  (1) 満20歳未満の者は酒を飲んではならない
  (2) 親や親の代理をする者は、未成年者の飲酒を制止しなければならない
  (3) 酒類を扱う販売業者や飲食業者は、未成年者が自分で飲むことが分かっている場合には販売してはならない
  (4) (2)に違反した者は科料に、(3)に違反した者は50万円以下の罰金に処す


以上をダブルで違反した事例というのはたまに新聞などの報道で見掛けます。

参考URL:http://www.pref.saitama.jp/A07/BL00/so-dan/handb …
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この回答へのお礼

大変詳しいご説明をありがとうございます。感謝致します。

お礼日時:2003/04/05 11:10

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